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婚姻費用請求の調停を申し立てています。権利者である私の収入は障害年金(2級)のみです。義務者である夫の年収は約350万です。子供はいません。年齢はともに50歳です。この場合、障害者年金は婚姻費用算定の際の収入に見なされるのでしょうか?ネットなどで調べましたが、見なされるという意見と見なされないという意見があり、わかりませんでした。詳しい方がいらっしゃいましたらご教示下さい。

A 回答 (3件)

私の手元に届いたばかりの「養育費婚姻費用の新算定表マニュアル」(日本加除出版)が


あります。それによりますと、お尋ねの件は以下のように書かれていますので、必要箇所のみを紹介します。

障害年金は社会保障で有り、障害者自身の自立や介護への資金援助であって、生活費に参入すべきでない。との考え方も有力とされ、そもそも収入として参入すべきか否かについて個別具体的な事情に応じた慎重な検討がされるべきである。

障害年金を収入として算定する場合、老齢年金と同様に職業費を考慮せずに公租公課を実額で控除して基礎収入を算出する事になるが、個別具体的な事情に応じ、障害のために特別必要となる支出を特別経費として確保するといったことも検討すべきである。

以上のことから、障害年金の他に何か収入がある場合は、障害年金も収入と見なされるかも分かりませんが、障害年金だけの生活の場合は収入とは見なされない。と、判断します。
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この回答へのお礼

的確な回答をありがとうございます。
大変役に立ちました。上申書を書く際の参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/22 21:17

障害年金は収入とみなされないはずですが、旦那さんは収入と同じだというと思います。

審判するしかないですね。
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https://www.bengo4.com/c_3/c_1150/c_1156/b_147098/
https://www.bengo4.com/c_3/c_1150/c_1156/b_495750/
この弁護士は、所得の一部とされるとの意見です。 私も同意見です。
https://www.bengo4.com/c_3/c_1150/c_1156/b_142852/
この弁護士は、婚姻費用を障害年金から根出させられることはないとの意見です。
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