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自分には前の交際相手から昨年7月に
被害届(金銭面)を出すと言われました。

そして先日別件(昨年7月)なんですが
とある事件(未成年とは知らず宿泊させた)
に加担し1日間拘留されました。
その際釈放の条件で何度か警察まで行き事情聴取を
することになりました。

もし交際相手から被害届が出ていれば
勾留中に別件取り調べとして
事情聴取等は行われるものなのでしょうか?

先日の拘留については条例違反の罰金刑のみで
解決はしたのですが少し気になったのでご質問
させていただきました。

交際相手に手紙でお金を返したいから
返事をくださいと手紙を送っているのですが
音沙汰なしです。

最近外の物音が警察が来た・・・と感じ怖く
恐怖で寝れていません。

A 回答 (1件)

詐欺とかでなく、お金を返してないだけなら民事ですから、逮捕はないでしょう。

返す意思も示しているのなら。
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