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兵庫県の高速道路で
制限速度80キロだったと思います
そこで160キロ出してしまい
オービスに撮られて出頭命令の通知がきました
80キロの道路を160キロで走って
80キロオーバーで免許取り消しですか?
それとも免停ですか?
過去に違反はしていません
ネットだと懲役刑もあると聞いたのですが
この場合はどうなりますか?

A 回答 (8件)

No5さんも言われていますが、80km/h以上は、通常の裁判になり、


殆どの場合、懲役刑(執行猶予は付く事が多い)の前科1犯です。
公務員は、懲戒解雇。
多くの企業も懲戒解雇処分。

160km/hで走ったとの事ですが、オービスの計測値が80km/h未満の超過なら
略式裁判で、罰金10万円が殆どです。
この場合は、懲戒解雇は免れる事が多いです。
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質問者は違反点数12点で90日の免停です(過去3年以内には違反が無い様なので)、


検察から簡裁へ送られて罰金が言い渡されます、金額は恐らく10万円、堂々たる前科一犯の誕生です、以後履歴書の賞罰には記載が必要です、記載しないと虚偽記載に成ります、
今後1年以内に2点の違反2回で免許は取り消し、3年以内に3点の違反1回で同様に免許は取り消されます、1年間の再取得禁止の処分とともに、

幾つの人間か知らんが、身の程を知らないと。
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この回答へのお礼

免許取り消しじゃない事は
まだマシですが
すごく反省しています。

お礼日時:2017/08/25 16:52

No.4さんに一票です。



前に違反歴が無いのであれば、免取りではなく免停です。
速度超過だけでは一発免取りにはならないです。酒気帯びとかひき逃げ(救護義務違反)とかがつけばありえますけど。

50km/h以上の速度超過の免許点数は12点です。

JAF「スピード違反に対する行政処分とは?」
http://qa.jaf.or.jp/accident/penalty/09.htm

前歴なしの場合、免取りになるには15点以上の点数が必要ですが、速度超過だけだと上限は12点ですので、免取りにはなりません。

運転免許辞典「点数制度による処分と前歴」
http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03tensuuseid …
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高速道路でのスピード違反ですが、80km以上だと「減点12」で免許取り消しです。


(反則金ではなく)罰金(恐らく10万円)となります。
罰金ということは行政処分と刑事処分の両方が科せられるということです。
80km以上の超過は略式裁判は認められず、通常裁判となります。大抵は懲役刑となりますが執行猶予が付きます。
仰っているケースでは逮捕はされません。
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首都高速湾岸線で177キロで写真を撮られたことのある人間です。

法定速度は80キロ。

高速50キロ以上で12点。
前が何にも無ければ、免停90日。
罰金は上限の10万円でした。(簡易裁判で)

「1発取消し」と言っている回答者さんがいますが、
取消しは確か、前なしで15点以上だったと思うのですが・・・・
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この回答へのお礼

二段腹さんは
免許取り消しにはならずに
免許停止になったって事ですか?

お礼日時:2017/08/25 16:09

は~い。

一発取り消しです。
罰金あります。裁判所に呼ばれ刑罰が決まります。
免停期間中に反省して下さい。160キロだせる勇気があればなんて事ないですよね。
事故したらと思うと○○○
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点数は12点加算ですわ!


http://www.kuruma-sateim.com/driving-infraction/ …
まっ!罰金は覚悟が必要でっせ!
払えんかったら暫く自由が束縛されますわ!
それより・・・どんな車乗っとるんや?
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この回答へのお礼

マークXG'sです

お礼日時:2017/08/25 16:07

行政処分は、1発、取り消しです。


刑事、民事は、簡易裁判所が決めますm(_ _)m
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