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改正は決まったが施行はまだされてない場合、出版される六法には反映されるのでしょうか?特に、今年は民放の大幅改正がありました。施行はまだ先のようですが、今年の出版では現行のままでしょうか?それとも両方記載されるのですか?

A 回答 (5件)

#3です。


「交付」は「公布」の誤りです。訂正します。
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no.1です。


一般的な法学学習用六法のポケット六法平成30年版は、
下記のように新刊案内が。

*最新の改正条に傍線付加
◇民法(債権関係)・刑法など重要改正もこの一冊に
◇民法現行規定も収録
などとされてるので、民法は改正法メイン扱い。
http://www.yuhikaku.co.jp/six_laws/detail/978464 …
(現行法ののり方は明示されてない)

他方、三省堂のデイリー六法は、条文ごとに併記されるとのこと。

改正後民法では改正条の直後に対応する現行民法の規定を併載、現行民法では改正後の対応条項を付記し、改正とその前後での対応関係が一目瞭然
https://www.sanseido-publ.co.jp/publ/roppou/ropp …
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「今年の出版では現行のまま」かどうかはその六法の編集者によると思います。



六法の編集は一律ではありません。たとえば桂林書院の『登記小六法』は4月1日を基準日として六法の編集をしていたようですが,金融財政事情研究会の『詳細登記六法』は9月1日を基準日にしているようです。
そしてその六法には基準日時点で交付されている法令を載せているそうですが,実務では未施行の法令を基準にすることはできないので,施行法と未施行法を,それとわかるように並べて記載する等の工夫が必要です。『詳細登記六法』では,「施行日が次年度以降になるものと,その可能性があるものについては,条文の直後に※印と注書きを付し,現行法を囲みで表示するなどして改正前の条文がわかるように配慮した」と書かれています。

六法は毎年発行されるものですから,平成29年度版であれば現に施行され,また平成29年度に施行されるものを基準として掲載し,平成30年度以降の施行分についてはそれとわかるように掲載するというのが基本になるのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
基準日を設けて「交付された」法令が載るのですね。併記されるようで安心しました。

お礼日時:2017/08/29 00:27

施行されていない法律は六法全書に載らないです。


何故ならば、施行日の変更があるからです。
六法は年一回の発売なので、原稿締め切り前に施行した分だけ載ります。
尤も、追録としての発行もありますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/08/29 00:23

両方載るでしょう。


大学法学部などでよく用いられる、ポケット六法、
判例六法等、大学法学部では民法は施行前でも改正法で講義される
のが普通でしょうから、六法も対応する。
二重に民法掲載するか(今売られてる六法には別冊で改正法案あるのを、
本体に入れる)、
民法の中で条文ごとに併記するか、改正法をメインにすえるか等で、
読みやすさ変わるから、出版社の編集の腕の見せ所(売り上げが変わる)。
(改正法メインで掲載されると予想します。大学法学部が大口のユーザーだから)

なお、性犯罪関係の刑法改正法はもう施行されてるから、
現行法として改正前の条文はなしで載る。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
併記される方が私にはありがたいです。

お礼日時:2017/08/29 00:23

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