A 回答 (13件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
風俗で働く場合は従業員じゃありません。
自営業者と同等と思えばいいのですから、自分が確定申告をしなければ納税義務は発生しません。
何をなやんでいるのか疑問です。
私は以前に日本にて大手の風俗チェーン店を経営していたのです。
No.12
- 回答日時:
>2月に始まる確定申告に備えればいいということでしょうか?
はい。そうです。
>会社の年末調整は年末に行われますが、その時点でバレることはないのでしょうか?
いっさいありません。
年末に疲れた顔していなければ、
大丈夫です。A^^;)
>風俗の確定申告を行うに当たって昼職の方からもらうべき書類等は
>ありますでしょうか?
源泉徴収票だけです。
質問はだらだらと長引かせると、
回答があっちこっちに散らばって
ますます分からなくなりますよ。
なるべく小まめに区切りながら、
理解しながら、的を絞って次の質問を
しないと未消化状態続きますよ。
No.11
- 回答日時:
風俗など絶対止めなさい❗体を売ってはいけません❗もっと自分を大切にしなさい❗高卒以上なら、ミスタードーナツで働けます❗夜3時間程の
バイトで月4万円程稼げます❗絶対そうしなさいね❗No.10
- 回答日時:
>・9月から12月までの風俗で働いた
>給与を確定申告する。
給与じゃないということをまず理解して
下さい。
そのために使った費用(交通費、衣装代等の
必要経費)を自分で引かなければいけないの
です。
前後しますが、
>・その間の収支内訳書は自分で作成する。
というのは、そういうことです。
記録と領収書をとっておいて、整理集計する
ということです。
>・自分で納付を選択する。
これを忘れずにやってください。
源泉徴収票は本業でしかもらえません。
給与をもらっている場合しかもらえない
のです。
本業の勤め先で年末調整後にもらえます。
年末か年明けです。
風俗ではもらえません。
給与じゃないないからです。
もらえるお金は『報酬』と呼ばれ、あなたにとっては『事業収入』となります。
こうした収入の種類の違いが、確定申告
では重要になります。
この違いによって、バレずに済むことに
なるのです。
No.9
- 回答日時:
風俗のお店が払うのは、給与ではなく報酬
です。だから確定申告で『自分で納付』を
選択すれば、住民税を分けて納付できるの
です。
給与じゃないんだから、当然給与明細は
ありません。本業の給与の申告も給与明細
は要りません。
あとは前の回答を繰り返します。
『自分で納付』を明言するためにも、
確定申告が必要です。
確定申告の手順としては、まず、
下記から本業の
『源泉徴収票』の内容を入力します。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl
次に、風俗の報酬の収入、経費、所得を
入力します。
予め、1年間の収支を交通費等の経費を含め、
★『収支内訳書』にまとめておく必要が
あります。
【ここがポイントです。自分で全部収支を
管理し、整理しておくのです。】
そして、忘れずに住民税の納付を
『自分で納付』の選択します。
その結果を印刷、押印し、
・源泉徴収票、
・マイナンバー通知書コピー、
・身分証明書(免許証等)コピー、
・収支内訳書も。
を添付し、
税務署に郵送あるいは持参し、提出し、
所得税の納税があれば、直ちに銀行等で
納税して下さい。
ということで、
確定申告を必ずして下さい。
それはゆずれません。A^^;)
No.8
- 回答日時:
>これはお店自体が危ないでしょうか?
一概には言えませんが、後ろめたいことが
あるから、あなたの正しい申告から不正が
バレてしまうことを恐れているとしか、
聞えません。(><;
おそらく今年は、税務署や役所から呼び出しを
受けている○○嬢が大勢いると思います。
マイナンバーが導入されたからではありません。
マイナンバーによる効果があるんだという、
ミセシメをやっているんだと思います。
ごくごく普通に申告をすれば、何も起きないのに、
何か隠そうとか、ウソをつくとかいうことが
逆に目に止まってしまって、追求の的に
なってしまうということなんです。
No.7
- 回答日時:
言ってることは意味合いは分からなくも
ないですが、認識不足です。
>会社として所得税などを払っていて
>コンパニオンは払わせてない
所得税は以下の決まりで源泉徴収するのが
決まりです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
へ・・・コンパニオンやバー、キャバレー
などに勤めるホステスなどに支払う
報酬・料金
・・・・
この場合、報酬の10.21%の『所得税』を
源泉徴収することになっています。
これをお店がきちんと守っているなら、
支払調書などが税務署に提出されます。
ですから、あなたは『住民税』を納税しない
と、確実に脱税が明らかになってしまいます。
というか、そのままにしておくと、おそらく
本業の給料に住民税がドン!と上乗せされ
て天引きされることになり、会社にバレる
要素となるでしょう。
これまで説明してきたように、住民税を
『自分で納付』で申告し、納税すれば、
確実にバレないということです。
『払わせていない所得税』も、本来確定申告
をすれば、還付されるかもしれない払い過ぎ
の税金なんです。
こちらの質問でも最近目立つのが、住民税
の関係で見直しを会社や役所から指摘を
受けたという質問です。
明らかにマイナンバー導入による効果を
示そうと躍起になってキャンペーンを
はっている役所の状況が垣間見えます。
正しく納税すれば、バレない。
これを肝に銘じて下さい。
No.6
- 回答日時:
繰り返しになりますが、
これまでの回答を抜粋します。
所得税、住民税は常に
★1~12月の1年間の総所得に
対して、課税されるのです。
ですから、
>風俗の方だけ別で確定申告を
>行えばいいのでしょうか?
そうでなく、
★少なくとも風俗の報酬を給料と合わせ
確定申告
しなければ、いけません。
そして、
住民税の納付方法として
★『自分で納付』を選べば、風俗の報酬分
は、郵送で自宅に納付書が届いて、
文字通り自分で納付するので、何も
バレる要素はありません。
それにより
会社で天引きされる住民税と
分けられます。
ですので
★『自分で納付』を明言するためにも、
確定申告が必要なのです。
確定申告の手順としては、
会社の源泉徴収票の内容を入力し、
次に、風俗の報酬の収入、経費、所得を
入力します。
★つまり、その年の全ての所得を入力し、
合計しなければいけません。
大元に戻りますが、
質問の主旨は、
『バレたくない。』
ですよね?
それならば、以上のように確定申告をして
下さい。
所得隠しするには?
脱税するには?
が、質問ではないですよね?
隠すと、税務署や役所にバレます。
バレると問い合わせが関係部署にあります。
脱税が発覚して、住民税の修正を会社経由
で、あなたに連絡がきたら、会社がおかしい
なぁ~
って思いますよね。
そういう可能性もありますよ。
ということです。
そうやってみんな危ない橋を渡って
いるのに、自分の都合のよいように
勘違いし、誤解しているのです。
よろしいでしょうか?
No.5
- 回答日時:
>九月からいつまでの期間
12月までの収入分です。
所得税、住民税は常に
1~12月の1年間の総所得に
対して、課税されるのです。
会社の年末調整はしてよいのです。
その結果としてもらえる源泉徴収票が
給与収入の分です。
それに加えて、9~12月、風俗で
稼いだ収入は、給料制のお仕事でない
限り、事業所得となります。
大きな違いは、
給与収入は給与所得控除という、
経費と勝手にみなされる控除が
あります。
これは給与所得者の特権です。
実際に経費を使ってなくても、その分を
差っ引いて所得をみてくれるのです。
給与収入-給与所得控除=給与所得
となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
それに対して、事業所得は、自分で実際に
使った必要経費を管理して計上しなくて
はいけません。
『お仕事』に使った衣装代や交通費、交際費
など常に管理しておかないと、確定申告の時
根拠のない経費を計上して税務署に目を
つけられてしまう可能性があるのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
こうして事業収入から必要経費を引いた
事業所得にすることで、初めて給与所得
と合算できます。
つまり、給与所得では既にそれに見合った
所得税を払って(精算した)いるわけですが
さらに所得が増えたので、それに伴う税金の
増加があるわけです。
所得税は所得が増えるほど、税率が上がる
制度となっているため、所得を合計しないと
正しい納税額が求められないというわけ
です。
どうでしょう?
分かりましたか、まだ時間があるので、
収入支出の管理をしながら、少しずつ
理解していって下さい。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto316. …
No.4
- 回答日時:
う~ん。
何か回答がないような気がするので
回答します。
>他県の場合でも住民税関連で会社に
>バレることはありますか?
2つの誤解があります。
①他県で働いても住民税を納税するのは
住んでいる都道府県や市区町村に
納税するのです。
★つまり、会社の給料も風俗の報酬も
住んでいる同じ役所に住民税を納税
するということです。
②よく住民税でバレるからどうしたら
いいかって質問がありますが、
どうしてバレると思うのですか?
★少なくとも風俗の報酬を給料と合わせ
確定申告し、住民税の納付方法として
『自分で納付』を選べば、風俗の報酬分
は、郵送で自宅に納付書が届いて、
文字通り自分で納付するので、何も
バレる要素はありません。
つまり、会社で天引きされる住民税と
分けられます。
ですので
『自分で納付』を明言するためにも、
確定申告が必要なのです。
確定申告の手順としては、まず、
下記から会社の源泉徴収票の内容を入力し、
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl
次に、風俗の報酬の収入、経費、所得を
入力します。
予め、1年間の収支を交通費等の経費を含め、
収支内訳書にまとめておく必要があります。
そして、忘れずに住民税の納付を
『自分で納付』の選択します。
その結果を印刷、押印し、
・源泉徴収票、
・マイナンバー通知書コピー、
・身分証明書(免許証等)コピー、
を添付し、
税務署に郵送あるいは持参し、提出し、
所得税の納税があれば、直ちに銀行等で
納税して下さい。
ということで、
確定申告を必ずして下さい。
それはゆずれません。A^^;)
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mukaiyamaさん
回答ありがとうございます!
ではどちらにせよ確定申告を行なった方がいいということでしょうか?
ただ現在給与所得のため確定申告は行なっておらず会社が年末調整をしてます。
その場合確定申告するにはどのようにすればよろしいでしょうか?
当方、無知な為質問ばかりで申し訳ないです。
回答ありがとうございます!
もし、九月から働くとなった場合九月からいつまでの期間が確定申告になりますか?
また、給料と合わせるということは、会社の年末調整は行わないということでしょうか?
質問ばかりで申し訳ないです。
回答ありがとうございます!
ということは、9月から12月までの給与明細と経費等の、レシートを取っておけばいいということでしょうか?
風俗の店長からは個人名では出さないし、税理士とそういうのはしてるから大丈夫って言われたのですが、やはり自分で確定申告する方がいいのでしょうか?
また、昼職の方はなにもせずにそのまま年末調整を行なって、風俗の方だけ別で確定申告を行えばいいのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ないです。
なんどもなんどもありがとうございます!
今、風俗の方の店長に税金のとこがきになると言ったのですが
店長からは
会社として利益を出すから、個人から税金は引かれないし、源氏名も本名もバレることは100%ない。と断言されました。
会社として所得税などを払っていてコンパニオンは払わせてないと言われました。これはただしいのでしょうか?
度々ありがとうございます!
理解できるようになりました!
確定申告を行おうと思っていたのですが
風俗の方の店長が
確定申告をしてる人はいない
確定申告はしなくてよい
確定申告しなければバレない
確定申告しようにも給与明細ないからできない
と言われました。
これはお店自体が危ないでしょうか?
なるほど!そういうことなんですね!
ありがとうございます!
ちなみに風俗の方は給与明細がないと言われたのですが、それでも確定申告はできるものなのでしょうか?
何度もご回答ありがとうございます!
確定申告を必ずすることにします!
ちなみに源泉徴収票は一般的にいつ配布されるのでしょうか?
まとめると
・9月から12月までの風俗で働いた給与を確定申告する。
・自分で納付を選択する。
・その間の収支内訳書は自分で作成する。
ということでしょうか?
何度もありがとうございました!
ネットで他のところでも調べてみました!
とりあえず12月までの収支を自分でつけておいて
2月に始まる確定申告に備えればいいということでしょうか?
また、会社の年末調整は年末に行われますが、その時点でバレることはないのでしょうか?
あと、風俗の確定申告を行うに当たって昼職の方からもらうべき書類等はありますでしょうか?
たくさん質問してすいません。。。