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例えばの話で質問させて頂きます。
5年前にエアガンで遊んでる際に故意的に人を狙ったとします。
しかし、当たってはいません。
ここで、既に顔と住所がバレてるとして今になってから告訴されるとしたら傷害罪に当てはまるのでしょうか?
当てていないのに、被害者が当てられたと証拠無しで加害者側を告訴出来るのでしょうか?
時効は10年と調べたら出てきました。
損害賠償請求は3年とありました。
この際、告訴された場合負けるのは確実でしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

既に顔と住所がバレてるとして今になってから告訴されるとしたら


傷害罪に当てはまるのでしょうか?
  ↑
怪我をさせていなければ、傷害罪にはなりません。
その未遂ですが、傷害未遂という犯罪はありませんので
暴行罪が成立するでしょう。



当てていないのに、被害者が当てられたと証拠無しで
加害者側を告訴出来るのでしょうか?
   ↑
被害者の証言は証拠になります。
だから証拠無しではありません。
告訴は可能です。



時効は10年と調べたら出てきました。
   ↑
暴行だから公訴時効は3年になります。
しかし、世の中には冤罪というのがあります。
被害者の言い分が通れば10年になるでしょう。



損害賠償請求は3年とありました。
   ↑
その通りです。



この際、告訴された場合負けるのは確実でしょうか?
   ↑
そんな小さな事件、警察が取り合うか疑問です。
しかし、弁護士を通せば取り合うかもしれません。
告訴状なりを警察が受理すれば、警察が動くでしょうが、
検察送致になるかも疑問です。
まして前科でもなければ、起訴に至る可能性はほとんど無いと思われます。
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暴行罪にあたる可能性があるんじゃないかなと思います。



刑法第二百八条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

告訴自体は出来るでしょうが、証拠がないうえに五年前なら起訴すらされないんじゃないですかねー。
もっと言えば告訴の受理すらされないかもしれません。(受理は義務らしいですが実状はまた違うみたいですね)
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何を使って告訴するかによります。


弁護士の腕次第ってこと。

ずっとハラハラしててください。
って伝えたいです。

まあ もしもの話ですもんね。
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