映画のエンドロール観る派?観ない派?

個人事業から法人成りした程度の小規模法人(代表取締役=100%株主、他に役員無し)で、代表者が死亡した場合、法人の残余財産や生命保険金を配偶者に死亡退職金として支払いたいのですが、どのような手続きが必要になりますか。

支払が困難な場合、事前にどのような措置を講じておくことがよろしいでしょうか。

A 回答 (4件)

一人株主一人役員の株式会社(ですよね)の、その代表=株主が亡くなっても、


直ちに、会社は解散にはなりません。
亡くなった人の相続人がいれば、株は相続人が承継します。
(配偶者がいるとのことなので、相続人はいるから、
株も会社財産も国庫にはいかない。
全相続人が相続放棄するような特殊な場合)

相続人複数いたら、遺産分割協議で誰が株を相続するか決まるまでは、
相続人の共有。

株主がいるから、残余財産は会社のもので、会社でないものが勝手に
処分できない。

問題なのは会社動かす役員(代表取締役)がいないこと。
こんなときは、裁判所に利害関係人が、申し立てて、一時代表取締役の
選任をしてもらう(代表者印押すことのできる人をつくる)。
(相続人が動くのがベストだが、従業員とかでも利害関係人にあたるので、
申し立てできる)
そうすると、動かせる人が亡くなった会社でも、
動かせる人ができる。

で、それで選ばれた一時代表取締役に、相続人の意見聞きつつ、誰かが承継するとか、
どこかに会社売れないかとか、解散しちゃうとか、考えていく。

会社がかけてた保険の保険金を、相続人に、退職金(弔慰金)として
支払うには、多分、株主総会がいるが、相続人全員一致なら、まあ大丈夫。
あと、税理士さんに事前に相談して、税金の扱いとか確認しておく。

一時代表取締役の裁判所への申立ては誰がしてもいいが、
そこそこお金ある会社で、従業員もちゃんといるようなら、
お金かかるが、弁護士に依頼するのがよいと思う。
相続関係と込みで依頼してもいい。
(司法書士さんでもいいが、弁護士なら丸投げできる)
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法人の代表者が亡くなった場合、2週間以内に代表取締役を選任し登記する必要があります。



相続人である配偶者又は子が株を相続するはずですから、早急に代表取締役に就任して貰い諸々の手続きをして貰えば良いと思います。


手続きにおいては、会計士(税理士)や行政書士又は弁護士等に依頼することになるので?
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株式会社ですか?


1円で株式会社が作れるようになり、役員社長一人の会社が増えました。
同じように社長が死亡してしまったのですが、役員がいなくて会議もできず。
残余財産等処分ができないままになっています。
国有財産ではないでしょうか。
持ち主になる権利のある人がいないのですから、借金も同じですよね保証人がいない限り財産と相殺ですね。
民事弁護士に相談なさるのが適当だと思います。
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あなたが何者かによりますよ。


そのように言うには職務上の位置は経営権を引き継げる人ですかな?
株の相続権は家族にありますから家族会議などで経営者を決めて、
その人に決定権がある。
保険は受取人の権限です、会社受け取りなら、上記と同じです。
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