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まだ籍は入ったままなんですが、別居してます。離婚はします。でも今は籍が入ってるのに、今まで生活してた持ち家を旦那が勝手に売ろうとしています。私はその家を出たのですが、財産分与はしてもらえるのでしょうか?

A 回答 (6件)

ローンが残っていなければ売値の半分は貴方のものです。


しかし、ローンが残っている場合は名義人の負債なので財産分与の対象外です。

つまり、売れてもローン残高が残るようであれば無理ということです。
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財産分与はしてもらえるのでしょうか?


  ↑
財産分与は権利ですから、もらえます。
ローンが残っていれば、ローンの額を計算して
半分になります。

持ち家を売る、というのは、隠しやすい現金に
する、ということかもしれません。
隠されるとやっかいです。
早めに手を打つことをお勧めします。

尚、離婚に伴う権利として、年金分割もあります。

大切なことですから、一度専門家と相談する
ことを強くお勧めします。
相談だけなら数千円です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2017/09/04 15:47

はい。


さっさと離婚調停してください。

詳しくは離婚弁護士に相談してください。
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結婚期間中に夫婦で気づいた財産は、財産分与の対象になります。

尚、別居後に増えた財産も負債も、財産分与の対象になりません。残債が無ければ売却ごの半分は権利があります。頭金などは如何ですか。

売却価格を把握すべきです。或いは離婚調停を申し立てて、財産保全の申し立てをしておきましょう。勝手に処分されないためにです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2017/09/04 15:47

財産分与は、妻として当然の権利です。


しかし、家が、旦那の名義で有れば、旦那は、勝手に、売り払い、金を独り占めし兼ねません。
そこで、家の権利確認の訴訟を起こし、同時に旦那が離婚する意向が有れば、慰謝料と、財産分与の訴えを、します。
あなてが、泣き寝入りをすることは、ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2017/09/04 15:47

持ち家が夫婦共有財産か否かで、財産分与の対象となるかがきまります。

(共有財産の場合は財産分与の対象)

【共有財産となる場合】
①結婚(同棲も含む)してから、購入した家。夫単独名義となっていても、夫名義の住宅ローンを夫の月々の収入から返済していた場合は、共有財産です。不動産の名義は関係なく、夫の月収(=共有財産)からローンを返済していても、夫婦の共有財産から返済したと見做されますので、共有財産です。
②しかし、結婚前の預金を頭金にしたり、どちらかの両親から頭金等をだしてもらっている場合は、その部分だけ特有財産になるので、50/50の分与比率にならず、少し複雑な計算が必要です。

【共有財産とならない場合】
①夫が相続で得た不動産
②夫が結婚前に取得していた不動産
ただし、ローンが結婚後も残っていて、結婚後もローン返済していた場合は、共有財産です。但し、50/50の分与比率にならず、少しややこしい計算が必要です。

下記URLを熟読して下さい。
http://nirenoki-office.jp/property_division.html …

10年以上調停委員として調停実務に携わってきた者のコメントです。
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この回答へのお礼

詳しく教えいただきありがとうございます

お礼日時:2017/09/11 08:14

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