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傷害罪の質問です。
エアガンで他人を狙って撃つとします。
しかし、当てるのはまずいと敢えて外し撃ちます。
これは傷害罪、暴行罪のどちらでしょうか?
また、こちらは外して撃ったのに相手が「当てられた」と言った場合はそれが通じるのでしょうか?
また、傷害罪では精神的苦痛を与えた場合も当てはまると聞きました。
この場合、5-6年前の事でも「過去にエアガンで狙われて当たってはいないが精神的苦痛を負っている」と言われた場合傷害罪になるのでしょうか?
弁護士、又は傷害罪・暴行罪について詳しい方のご意見お待ちしております。

質問者からの補足コメント

  • 補足
    1度きりでのエアガンでわざと外して撃つのに対して、それで長い期間を空けてから恐怖症や精神病になると傷害罪が適応されるでしょうか?

      補足日時:2017/09/02 15:36

A 回答 (6件)

これは傷害罪、暴行罪のどちらでしょうか?


   ↑
暴行罪です。
負傷させていませんので、傷害罪にはなりません。
未遂です。
そして、傷害罪に未遂はありません。



また、こちらは外して撃ったのに相手が「当てられた」と言った
場合はそれが通じるのでしょうか?
  ↑
これは訴訟法の問題であって、刑法の問題では
ありません。
相手の話を皆が信用すれば、冤罪の一種というい
ことで処断されるでしょう。



傷害罪では精神的苦痛を与えた場合も当てはまると聞きました
   ↑
苦痛程度では傷害罪は成立しません。
もし、苦痛程度で傷害罪が成立したら、窃盗でも
名誉毀損でも、傷害罪が成立することになってしまいます。
気絶させる、精神病にさせる、などの段階に達して
始めて傷害になります。



5-6年前の事でも「過去にエアガンで狙われて当たってはいないが
精神的苦痛を負っている」と言われた場合傷害罪になるのでしょうか?
  ↑
なりません。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。
精神病になって初めて傷害罪と認められるというのは5-6年経った今からでも有り得る話でしょうか?

お礼日時:2017/09/02 17:00

民事なら行けるかも。

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狙いながらも外して撃ったわけですよね。


その場合は、自分の身体に危害が加えられることを認識させられる行為なの、脅迫罪に該当する可能性があります。
相手がどう思ったかが大事です。人を狙った行為がアウトです。
精神的苦痛の傷害罪ですが、相手の精神的苦痛・ストレスが重篤かどうかと、エアガンを撃ったことの因果関係がどの程度あるかどうかです。
たまたま狙って外して撃っただけでは、傷害罪は成立しないと思います。
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判例では、当たるか当たらないかわからないが、石を投げて当たらなかったってのは、暴行罪です。


それよりも明確に当てよううとする意思が客観的に認められそうです。
精神的苦痛は民事では可能と思われます。昔過ぎるのはダメだと思います。
セットで訴訟でしょうな。
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「精神的苦痛」の証明ができるかどうかですね。



できなければ言い掛かりで、逆に問題になりますが。
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どのみち逮捕・監禁罪が付くが・・



その状況で 逃げる事が出来ないのなら そうなる・・
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