「A、B、C及びD以外の者は、許可を受けなければならない」と言った場合、
許可を受けなければならないのは、誰でしょうか。
考えられること その1 AでもなくBでもなくCでもなくDでもない者
考えられること その2 AとBとC。Dは許可を受ける必要はない。
(出典) 社会福祉法 第六二条
国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
通常は法条文の書き方のルールに従い①の解釈ですね。
他の方も書かれておりますように『4者(A,B,C,D)に該当しない者は許可を受けなければならない』となります。
今回、条文例として挙げられている「社会福祉法§62」を『AとBとCの3者は許可が必要。Dに該当しない者は許可が必要』という解釈で読むとどうなりますか?
国(A) ⇒ 都道府県知事の許可が必要
都道府県(B)⇒ 都道府県知事の許可が必要
市町村(C) ⇒ 都道府県知事の許可が必要
社会福祉法人(D) ⇒ 許可不要
暴力団(Dに該当し無い者)⇒ 都道府県知事の許可が必要
そうすると、『暴力団は判る。だけど何で、国及び地方公共団体は知事の許可が必要なのに、(民間である)社会福祉法人は許可不要なの??』となりませんか?
No.10
- 回答日時:
私もこのような表現にいつも悩まされています。
私は悩んで解決できないときはその法律を所管している省庁に質問しますが、回答は、例外なく、「その条文の意味は○○○だ。なぜなら、△△△であると考えると実態と合わない(又は、新たな矛盾が生じる)からだ。」というものです。つまり、意味が複数通りに取れる場合は、どの意味が最も実態と合っているか(又は、新たな矛盾が生じないか)で決めるというものです。
言葉は悪いですが法律の文章がそのようないい加減なことでは困るのですが、そこまで厳密には法律文作成者も注意が行き届かないというのが実情のようです。
御質問の条文について言えば、その1の意味だとすると実態に合っていますし何も新たな矛盾は生じません。
しかし、その2の意味だとすると、「社会福祉法人以外の者」には、「社会福祉法人」以外の者全てが含まれるので、当然ながら「国、都道府県、市町村」も含まれます。すると、冒頭の「国、都道府県、市町村」を「社会福祉法人以外の者」で再度指し示すことになります。つまり、「国、都道府県、市町村」を1つの文中で2度主語として用いることになります。これは明らかな矛盾です。つまり、新たな矛盾が生じます。したがって、その2の意味ではないと解釈します。(あくまで解釈です。)
結論として、御質問の条文はその1の意味であると解釈します。
ただ、これはあくまで解釈なので、御質問の条文は意味の分かりやすいよい条文だとは言えません。御質問の条文は次の『』内のように書けば意味は一目瞭然であり何の紛らわしさもありません。
『次の一から四のいずれにも属さない者は、社会福祉施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
一 国
二 都道府県
三 市町村
四 社会福祉法人』
No.9
- 回答日時:
その2のように読むことは文法上ありえません。
その2の解釈では、Dでない者(かつA,B,Cでもない者)に対しても許可は不要、という読み方になっています。
その2は、せめて、
AとBとCと「D以外」 と読んでほしい。 以下、こう読んだ場合をその3とします。
※AとBとCは、自動的にD以外(社会福祉法62条の場合)なので、最初からD以外と書いても問題ないと思うけど。
また、文脈を無視して文章を切り出さないでください。
62条はこうなっています。
第六十二条 市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、
その事業の開始前に、....都道府県知事に、....届け出なければならない。
2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、.....都道府県知事の許可を受けなければならない。
62条1項に該当する場合が「届け出」
それ以外の場合が「許可」
60条における、経営主体の「原則と例外」で生じる差異を記述している。
つまり、日本語文法上、その3のような読み方も無いとは言えないけれど、文脈上、その1として読むのが必然です。
ちなみに、法律の場合でその3のように読ませたい場合、
・A、B、CならびにD以外の者
というように、「および」が「ならびに」に変わります。よって、文脈無視の場合でも意味を間違えないようにきっちり書かれています。
No.8
- 回答日時:
#7さんのご指摘が的を得ているように思います。
(以下蛇足)
その2は「社会福祉法人」は許可を受けなくて良い、という解釈。
しかし、国、都道府県、市町村は許可を受けなくてはならない。
ということは、「社会福祉法人」は「国、都道府県、市町村」などに含まれないことになってしまうので矛盾が生じてしまう。
No.7
- 回答日時:
本来、「国及び都道府県及び市町村及び社会福祉法人以外の者は、」という所ですが、これはさすがに格好が付かないので、最後の「および」を残して外を省略したわけです。
以外にはいるのは、私的な営利団体だと思います。No.4
- 回答日時:
答えは、「考えられること その1」の「AでもなくBでもなくCでもなくDでもない者」が「許可を受けなければならない」という意味です。
条文では「国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者」が「都道府県知事の許可を受けなければならない」と書かれていますので、たとえば市町村が「社会福祉施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするとき」には許可を受ける必要はありません。社会福祉法人についても同様です。厚生労働省のサイトも御覧ください(http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/shakai- …)。ちなみに、市町村または社会福祉法人が第一種社会福祉事業を経営しようとする場合には、届出で済むこととなっています(社会福祉法第62条第1項)。
「考えられること その2」は、よくある間違いです。これでは第1項と辻褄が合わなくなります。
補足です。条文を読んでわかりにくいときには、反対に考えてみるとよいでしょう。
第62条第2項を反対にして考えてみると、国、都道府県、市町村または社会福祉法人が社会福祉施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときには、都道府県知事の許可を受けなくてよい、ということになります。
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