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先日、債権者会議で質問に対して私が分かりません、覚えていませんと言っていると、債権者側の弁護士がそういう態度なら「反社会的勢力として告訴するぞ」と言い、裁判長は私に「反社会的勢力と言われてあなたはどう思いますか?」と言いました。私はヤクザではありません。私に弁護士がついていないのを良いことに言いたい放題です。これは名誉毀損で訴えることは出来ますか?又、裁判長は中国人が400万円も用意出来るわけがないと暴言です。

A 回答 (4件)

弁護士に対抗するには、貴方も弁護士が必要です。


やり返すには、プロに任せては?
会議の発言は記録されていませんか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。都合の悪いことは記録されていません。

お礼日時:2017/09/06 22:39

>これは名誉毀損で訴えることは出来ますか?



できません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。法廷って何なんですかね?

お礼日時:2017/09/06 22:44

>法廷って何なんですかね?


 裁判官が、法に照らし合わせて判決を下すところです。

原告(貸付を返済されない被害者)への救済が優先されるのは当然。

>私はヤクザではありません。
 反社会的勢力とは、ヤクザを示す言葉ではありません。
 ヤクザも含まれるが「借りたら返す。返すために収入を得て返済をする」など
【社会人としての当たり前の行いを無視する、反社会人的な人】も該当します。

>私に弁護士がついていないのを良いことに言いたい放題です。
 相手が弁護士なら「法はもちろん、一般常識に基づいた発言」しかしないハズ。
 しかも法廷の場なら尚更だから、
 自身の常識の方がズレている、と自覚する方が良いかと。

>これは名誉毀損で訴えることは出来ますか?
 訴えることは可能だが、請求却下の判決を受けると思います。

>裁判長は中国人が400万円も用意出来るわけがないと暴言です。
 被告(質問者さん)に有利な発言に思いますが。
 任意整理して、減額したところで返済が出来なければ破産が確定する。
 ならば自己破産して、免責を付ければ返済はしなくて済む訳だし。

 原告側の質問に対して誠意を持って回答しない被告は、
 裁判官の心証が悪くなるのは当然。
 今の姿勢では「自己破産は確定、免責はなし。」になると思います。

【破産】は申告した時点で、既に確定しています。
 裁判官は、破産後の債務の扱いをどうするかを審理をしているところです。

▶返済を残すか、免責を付けて終わりにしてもらうか。
 大きな違いがありますよ。
 免責は「当然のこと」ではありませんよ。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/10 21:12

これは、booky7さんが自己破産の申立をした案件ですか ?


それならば、破産に至った経緯の説明は最低限必要です。
それを「わからない。忘れた。」では、免責さえ認められない気もします。
正直に経緯をお話し下さい。
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この回答へのお礼

債権者破産請求です。ここまでやるか?

お礼日時:2017/09/10 21:10

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