A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
土地は、長男A・次男B・三男Cが1/3ずつの共有
建物はAの所有
長男Aーーーーー配偶者A
| |
| 子A1・子A2
|
|
次男B(独身)
|
|
三男C-----配偶者C
|
子C
1)長男A死亡時
長男A所有の土地と建物は、配偶者Aと子A1と子A2が法定相続人、相続します
2)今回の質問内容で、次男Bが死亡した場合、次男Bの所有分は兄弟が相続します
法定相続人は、長男Aの子A1と子A2が代襲相続(長男Aの相続分を分ける)と三男Cが、次男所有分(1/3)の1/2ずつが法定相続分(1/6ずつ)、配偶者Aには相続権は無し
相続人同士の話し合いで、相続割合はいかようにもなる(相続人の合意が必要⇒遺産相続協議書になる)
No.2
- 回答日時:
亡くなられた次男さんには、妻子がないと言う事であれば、兄弟が法定相続人になります。
相続について、何も次男さんの医師が示されていなければ、法定相続分で残った兄弟が亡くなられた次男さんの持ち分を、等分に相続することになります。
もちろん、相続される兄弟間の合意があれば、遺産分割協議書で相続割合を明記し、そのように相続することも可能です。
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