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犯罪について
これは窃盗ですかそれとも器物破損ですか
とある薬局で1000円の物の
ふたを開け中身をとって箱をとって
1000円の物をお店の外にもっていって
近くのコンビニに捨てる

実際に友人がやったことです

質問者からの補足コメント

  • お店の中ではつかまっていないそうです
    今も逃亡中らしいです

      補足日時:2017/09/10 18:15
  • Yahoo!知恵袋とgooは違いますね

      補足日時:2017/09/10 20:25

A 回答 (5件)

器物損壊と、窃盗の区別は、占有の移転が


あったか否かによります。
占有とは事実的支配のことをいいます。
だから、場所的移動を伴わない場合でも、
占有が移転した、と理解される場合があります。




ふたを開け中身をとって箱をとって
  ↑
中身を取るつもりで箱をとったんですね。
その時点で、箱の占有が店から、行為者に移転した
と考えられますので、
窃盗になるでしょう。



お店の外にもっていって近くのコンビニに捨てる
  ↑
これは不可罰的事後行為といいまして
いったん窃盗が成立した後は、犯罪にはなりません。
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窃盗罪だと思います。



窃盗は、盗んだものを相手から奪い取った場合ですね。

器物損壊は、物を壊した場合ですから持ち出していない事ですね。

逆に、窃盗したものを他で壊した場合は窃盗ですが器物損壊ではない。
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100%窃盗罪ですね。

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この回答へのお礼

そうなんですか

お礼日時:2017/09/10 20:25

一部良く分かりませんが(中身をとって箱をとってとは、「中身だけ抜いて箱はお店に置いて」ということでしょうか?)持ち出した以上窃盗です。


万引きの場合、店舗外に持ち出した時点で窃盗になります。
なお店の中で捕まった場合は窃盗未遂・器物破損だと思います。
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この回答へのお礼

中身をとって箱もとって

お礼日時:2017/09/10 18:14

窃盗です。

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この回答へのお礼

そうですか

お礼日時:2017/09/10 18:14

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