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車やバイクの免許について質問です。
ATとMTがありますがMTの免許を取ればATも乗れるのですか?

A 回答 (9件)

言葉や考え方がおかしいのです。



AT限定とそうではないかという違いです。
MT免許というものはなく、AT限定とされない免許の取得には、教習や試験車両がMT車で行うというだけであって、免許にMTなどと書かれることはないのです。

MT車での教習や試験により免許を取得するということは、AT操作が簡便なものにすぎず、それよりも難しく面倒なMT操作で免許を認められるということは、当然簡便な操作でよいAT車も運転ができると認められるのです。

ただ、注意点としては、車両のすべてにATとMTの設定があるわけではありません。さらにすべての免許種別にAT限定というものがあるわけではありません。

軽トラックを除き、ほとんどのトラックではAT車ないのではありませんかね?必要性もないため、免許でも準中型免許以上の免許でAT限定がないと思います。
さらに原付免許においても、AT限定というものがありません。

変な話、普通免許のAT限定や普通二輪のAT限定の免許においては、原付免許の取得がなくても下位免許という扱いで、上位免許の保有者は下位免許の運転可能車両を含めるものとされています。
そのため、普通免許AT限定の免許のみの方が原付車両を運転する場合には、スクーターのような車両だけでなく、原付のMT車であるスポーツタイプの運転も可能な免許となります。クラッチ操作のしくみや練習もなく運転できるのはおかしいとは思いますが、原付免許の取得の際の講習でもMT車での練習はありませんからしょうがないのでしょうね。
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たまに勘違いされている方がいますが所謂MT免許と言うものは存在しません。


強いて言うなら"普通自動車免許(限定無し)"です。

限定無しなので普通自動車ならATMT問わず乗れます。

AT限定ではMT車は運転できないので教習はMTで行うだけです。
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どちらも乗れる。


ちなみに、MT教習でも途中で少しだけAT教習があるよ。
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MT免許があれば、MTもATも運転できます。



AT限定免許は、
「クラッチの無い車に限って(限定して)運転できる」
という免許で、
MT免許はその限定がない、ということです。

ちなみに、AT限定免許がまだ存在しない時に取得した方は、すべてMT免許になります。
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MT免許を取得すればAT車を運転する資格はありますが、運転できるかどうかは別問題です。

AT車とMT車は操作方法が全く異なります。

ですから、MT車を何10年も乗ってきたベテランドライバーが歳を取ってから初めてAT車を運転して暴走事故を起こすのだと私は考えています。

私が免許を取った頃はAT免許などなかったため、初めてAT車に乗った時は操作には戸惑いました。また FR と FF の挙動の違いにも随分悩まされました。

初めて乗る車は、安全な場所でよく練習してください。
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AT限定免許なのでAT車にのみ適用出来る免許


他方はそう言う限定条件の無い免許

となれば
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>ATとMT


厳密に言えば(AT)オートマチック限定と、(MT)限定なし です。
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MTの免許を取得すれば、AT車に乗ることもできます。


その逆はできません。
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乗れます。

最近は社用車などもATばかりで、あまり必要を感じませんが、MTをとった方が、クルマやバイクをより理解できると思います。

参考:https://oshiete.goo.ne.jp/qa/3869583.html
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