
A 回答 (14件中1~10件)
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No.14
- 回答日時:
こんばんは。
>彼女は貸してとは言って来ずに、私が出そうか?と出してあげてました。
>車も買ってあがたのですが、私が買ってあげるよと言って買ってあげました( ; ; )
>LINEなどは残っています。
>証拠になりますか?
これは、貸したのでは無く、贈与したのです。
つまり、贈与した証拠となります。
>弁護士に相談し裁判を起こした場合お金は返してもらえると思いますか?
贈与したお金は返してもらえません。誰も弁護を引き受けてくれないと思います。
「貸す」ことと「与える」ことの区別をしっかり付けて下さい。
高い授業料と思って諦めて下さい。
今度は普通の人、少なくともお金に困っていない人と恋愛して下さい。
これから、貴方が幸せになってくれる事をお祈りします。
No.10
- 回答日時:
タダのお人好しです
用立てた事は忘れましょう・・・今更返して欲しいと思う方が可笑しいです・・・
精神科に相談してみたら!?探偵雇えるほど金有るんなら大きなボランティアしたと割り切りなさい
欲に駆られるとそうなる訳ですよ(笑)
普通風俗嬢にお金は貸さないですよ(笑)
お金払って気持ちよくさせてくれたんだからそのお礼だよねち~と高くついたけどね(笑)
風俗嬢さんから見たらあなたはお人好しなパパだったそれだけです(笑)
今後の人生に生かして下さいね(笑)
No.7
- 回答日時:
普通に考えれば,返してもらうのは無理です。
ある物を返してもらえるのは,「返す」という合意がある場合だけです。
お金の貸付,法律上では金銭消費貸借といいますが,民法587条に定められている消費貸借の要件として「返還をすることを約して」とあります。この合意がなければ消費貸借の要件を満たさないので,受け取った側には返還義務がない,つまり渡した側には返してもらう権利がないということになります。
彼女が「貸して」と言ったのであれば,貸すという行為には返すことが前提になっていますので返してもらうこともできます。ですが彼女が何も言わないのに,あなたが勝手に「出そうか」と言ってお金を出したのですよね? 勝手に押し付けておいて契約の成立を主張するという点で,ネガティブオプションと一緒です。ネガティブオプションでは契約は成立していないので,受け手には返還の義務はなく,2週間以内に送り手が引き取りにこなければ,送られてきた物は処分してしまってもかまわないことになっています(特定商取引法)。
まあ本件はネガティブオプションではないので特定商取引法の適用はないのですが,少なくとも消費貸借契約が成立しているとは言えず,契約が成立するとすればそれは贈与(民法549条)契約ぐらいでしょう。しかも車に至っては,「買って“あげる”」と言ってしまったのでしょ? これはもう完全に贈与です。返してもらえるわけがありません。
ただ,ですね。ひとくちに弁護士と言っても,いろいろな弁護士がいるわけです。
上記のような理論になるので返還請求するだけ無理だという弁護士もいれば,相手方が反論しなければ肯定となって返還請求できるようになるので,とりあえず裁判を起こしてみましょうと言う弁護士もいるかもしれません。ただ後者の弁護士の内心を探ってみれば,裁判の勝敗にかかわらずあなたから着手金その他の弁護士費用はもらえますし,裁判費用も依頼人(=あなた)持ち,勝てば成功報酬がもらえますし,負けてもそれ以上の報酬が得られないだけで,(弁護士としては)損はないというところでしょう。まあ,いいカモだということです。
それでもいいと思うのでれば,弁護士を探してみるといいでしょう。金銭的なプラスは期待できませんが,経験としては得るところもあるかもしれません(僕だったらやりませんけどね)。
No.5
- 回答日時:
あなたに下心があってしたこと。
風俗嬢なんてそんなこと平気でする人多いですよ。現に知り合いも騙されました。その人は100万程度でしたが。
高〜い授業料だと思って諦めた方が良いと思います。両親が返済してくれる訳ではないだろし、今更彼女の所に行ったとしても返して貰うのは無理でしょうし。それに裁判とか余計にお金がかかるじゃないですか。そもそも勝ったとして、相手がお金持ってなかったら回収できないんですよ。
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