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細かい点で恐縮ですが教えてください。JRの三原・海田市間は山陽線経由で運賃距離計算し、呉線とどちらを経由してもよいとなっていますが、三原(以東)→山陽線(西条)→海田市→呉線(呉)→三原、という一周の普通乗車券はどのような計算になりますか。発券できないことはないと思うのですが。また、この場合逆回りしてさらに途中下車しても、三原・海田市間の途上となるので構わないと思うのですが、できますか。

A 回答 (6件)

どうなんでしょ?詳しいことを駅員に聞いてみてください



但し言えることは、通勤・帰宅ラッシュ以外では
ほぼ乗車券の確認を行いますので
例えば上り線「海田→三原」で海田駅で発券したとして
下り線の三原から海田に向っていたらおかしいと思いませんか?<おそらく乗車券確認の時に車掌に突っ込まれると
おもいますよん
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運賃計算上は



三原(以東)⇒山陽線⇒海田市⇒山陽線⇒三原

のキロ数で計算されるハズです。

逆回りの件はよく分かりません。Pの字の片道乗車券ですから、できないようにも思えるし、特例が適用できそうな気もするし…。
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三原・海田市間は


『乗車経路が山陽本線と呉線にまたがらない』
場合に、山陽本線経由で運賃計算をし、山陽本線と呉線のどちらを利用してもよい(経路を指定しない)とされています。

これは旅客営業規則に定められており
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01 …
の第69条に記されています。この規則はJR東日本のものですが、他のJRでも同じです。
上に紹介したURLの文言で重要な部分は
『末尾のかっこ内の両線路にまたがる』
なのですが、ホームページの都合でかっこが省略されています。各号の最後に記されている、例えば
  呉線
 ○山陽本線
のところは、本来かっこでくくられているのですが、ホームページで2行に渡るかっこを表現するのが少々面倒なため、かっこが省略されているようです。
と言うことで、『かっこ内の両線路』とは、各号の最後に2行で示されている2つの線路を言います。
ちなみに「各号」とは、(1)や(2)を差します。ページの下のほうにある2.や3.は項で、レベルとしては条>項>号の順となり、第1項の1.は表示しません。

このようなことから、ご質問の経路では、発駅から三原までの距離に、三原から山陽本線経由で海田市までの距離と、海田市から呉線経由で三原までの距離を合算して、一周の普通乗車券を購入することができます。

この乗車券では、山陽本線→海田市→呉線→三原で経路が固定されます。
山陽本線と呉線にまたがる乗車券となりますので、
『山陽本線と呉線のどちらを経由してもよい』
という特例は一切適用されません。
従って、券面の経路通りに乗車する必要があり、逆回りはできません。
考え方としては、京都から山陰本線→山陽本線で京都に戻る一周の普通乗車券で逆回りができないのと一緒です。
一周は100kmを越えますので、経路通りの方向で回る分には、自由に途中下車できます。

この回答への補足

よくわかりました。ついでながらもう1点お願いします。上記の場合逆回りできないとのことですが、どうしても逆回りが必要となった場合「経路変更」すればいいのではと気づきました。「使用開始後の経路変更」の場合だとどこで扱いますか。たとえば上記切符が大阪市内発の場合、新幹線車内ではOKでしょうが、岡山や三原で途中下車した場合、精算所あるいは駅窓口でも扱うのですか。また、いきなり大阪→三原→呉線経由呉まで行って下車時に駅で変更扱いできますか。なお呉線内はワンマンのため不可能と思われます。

補足日時:2004/09/09 22:14
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この回答へのお礼

紹介してもらったHPでははっきりと向洋方面と糸崎方面と書いてあり一目瞭然ですね。手元のJR時刻表には「三原~海田市間」としか記載されていないので、わかりませんでした。紙幅の関係とはいえ誤解される(不十分な)記載と思いました。

お礼日時:2004/09/09 22:39

ANo.3のPAPです。


お礼を書いて頂きありがとうございました。
補足も読ませて頂きました。

ANo.3の「逆回りはできません」というのは「そのままではできません」と言うことで、乗車券の経路を変更すれば(これも区間変更と言います)逆回りできます。
使用開始後でも経路は変更できます。車内や駅で申し出てください。発券できない等の理由で車内で変更できない場合は、乗務員さんが「どこそこで変更してください」と案内してくれますので、その方法に従います。途中駅では精算所などに申し出てください。多くはみどりの窓口で変更してもらうよう案内されると思いますので、そのときは案内に従ってください。直接みどりの窓口へ申し出てもかまいません。
呉駅は到着本数が多いようですので、駅でどの列車を利用したのか(どちら回りできたのか)判断に迷う場合も考えられます。変更してもらえるとは思いますが、無用なトラブルを避けるためにも、呉線乗車時などに乗務員さんに申し出て案内を受けて頂くことをおすすめします。

なお「三原以遠(糸崎方面)の各駅」には三原駅を、「海田市以遠(向洋方面)の各駅」には海田市駅を含みますので、例えば三原~海田市の乗車券の場合でも特例の適用が受けられます。

ちなみに、運賃としては大阪市内→海田市と海田市→三原の乗車券を別々に買った方が通しで買うより50円ほど安くなり経路の選択も自由なのですが、海田市→三原の乗車券は途中下車ができません。山陽本線と呉線の両方で途中下車する場合は、ご質問にある通しの乗車券の利用の方が安くなります。
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この回答へのお礼

いろいろとありがとうございました。

お礼日時:2004/09/12 22:56

 旅客営業規則第69条の規定の話ですね。


 同規定は料金計算の話でして、乗車券の効力とは別の規定なので分けて考えたほうがわかりやすいと思います。

 つまり、69条1項8号の規定は、三原~海田市間を経由する乗車券については山陽本線経由のキロ程で計算するという規定です。三原⇒海田市の乗車券も山陽本線経由のキロ程で計算されます(69条1項は『以遠』と規定していますので、両端の駅を含みます)。但し経路指定はありません。 
 そして158条1項は、『第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客は、同条第1項各号の規定の末尾に記載されたかつこ内の○印のない経路をう回して乗車することができる。』とあり、両経路を選択的に乗車できることになります。
 ところが69条1項では『その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて』とあります。
 8号では
    呉線
  <        >
    ○山陽本線
のように括弧がついており、三原~海田市~三原のような一周する経路については、69条が適用されないことになります。つまり乗車した経路通りのキロ程となります。
 よって69条が適用されない以上158条を適用する余地もなくなり、通常の乗車券と同様、運賃計算経路以外は乗車できません。

 結果的に、ご質問のような乗車券、例えば
○大阪市内⇒三原(経由 東海道・山陽・[海田市]・呉) 6620円
のような乗車券では、逆回りは不可能となります。
 上記乗車券で逆回りに乗車変更されたい場合の取り扱いですが、各駅精算所・駅改札口の駅係員、あるいは車掌に申し出て変更してもらうことになります。
 101km以上の乗車券の『経路変更』となりますが、変更区間のキロ程は変わりませんので、追加額を取られることはありません。

 大阪⇒西条⇒海田市⇒呉⇒三原⇒大阪あるいは大阪⇒三原⇒呉⇒海田市⇒西条⇒大阪と回られるのでしたら、海田市(広島市内)まで往復で購入されるのが一番よいでしょう。海田市⇔三原については往復とも山陽本線・呉線両経路とも選べます。
 <乗車券>
○大阪市内⇒広島市内(経由 東海道・山陽) 往復10920円
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この回答へのお礼

いろいろとありがとうございました。なお、私がこのような乗車券にこだわった理由は、関東発→(呉周辺+西条周辺)→福山、という移動の必要が生じたためで、いかに長距離逓減運賃で遠くまで引っ張るか、往復乗車券が使えない事情の下で低コストを実現しようと思ったためです。

お礼日時:2004/09/12 23:02

三原(以東)→山陽線(西条)→海田市→呉線(呉)→三原



Pを描くような乗車は、その旅程における運賃計算キロでもって運賃を算出します。

昔、「いい旅チャレンジ20,000km」という国鉄のキャンペーンで呉線踏破に福山→(呉線→山陽本線経由)三原行
という乗車券を購入して乗ったことがあります。
当時福山駅でもその駅員が「こんな切符は初めて販売した」とか言ってました。
また車内改札や途中下車でもしばしば足止めになることも・・・。
機動戦士ガンダムが映画化で流行していた頃、国鉄広島鉄道管理局管内で配布していた「踏切戦士シャダ-ン」の絵葉書は私の遠い記憶にまだあるのは余談としておきましょう。
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