ショボ短歌会

借地を売ってくれと何十年もお願いしていますが、地主さんが土地を抵当にしたらしくどうなるのでしょう。

A 回答 (4件)

例えば下図のように、土地2筆に借地が6軒あるような場合を想定してみます。

地主は赤線で囲まれた土地を所有して、抵当権を設定したとします。
この6軒の借地のうち、1軒から底地を売ってくれと言われ、売却する場合に地主がするべき手続きは
・借地の境界ごとに分筆(隣接する地権者の同意が必要です)
・分筆する際に売却予定の土地についての抵当権設定についての抵当権者との協議

また、分筆の結果で囲繞地が生じてしまうのは避けなければなりませんし、質問文だけでは地主が底地を質問者様に売却することにより、隣接地にどのような影響を与えるかが全く分かりません。

質問者様の底地にのみ抵当権を設定しているのであれば、価格の問題もあるでしょうけれど、他の借地人などが関係している場合には、売却の為の費用と手間を考えて売るに売れないと言う事もあると思います。
「借地を売ってくれと何十年もお願いしていま」の回答画像4
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>借地を売ってくれと何十年もお願いしています



地主は売るつもりがないんでしょ。

>地主さんが土地を抵当にしたらしくどうなるのでしょう。

良かったじゃないですか。債権者が抵当権を行使しその土地を競売にかければ、金を積んで質問者さんが買うことができますよ。
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1,抵当に入っている土地でも売買は


 できますよ。

2,しかし、売買されても抵当はそのまま
 ですから、抵当権を実行されてしまえば
 土地は他人に取られてしまいます。

3,だから抵当権が入っている土地を買うときは
 抵当権の被担保債権の金額の分を安く値引きする
 とか、
 売買のお金で
 債権を弁済して、抵当権を消滅させるのが普通です。
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仮にその借地を買ったとしても、抵当権が外されるまでは、地主が破産すればその土地も差押えられて競売に掛けられます。

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