
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
追伸ウミネコです。
No2契約書に記載されてるが、理不尽な理由での立ち退き等は法的に効力を有しないことは判例も出ています。まして今日では、消費者保護の観点から借主に対して保護をされています。(消費者契約法)
No1、で述べた通リ契約書を一辺倒で問答をすると解決するための機会を逃すことになりますので、立ち退き拒否の意思を書面で通知(内容証明等)で先に示して専門家の意見等も視野にあなたの意思で決めることになるかと思います。
地域の自治体に住宅問題などの相談場所があるかと思いますので都道府県庁の住宅課等又は総務課で訊ねると教えて貰えるかと思います。または、契約書等の法的問題であれば、近くの法テラス等でも相談ができます。
以前の方の様に後悔することのない様に頑張って納得できるよう解決することです。
No.10
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
No3あなたの意思で決めることになりますが、知識があるか否かでは話し合うことで不利益が生じる場合があります。
今回の立ち退きについては、理由はともかくも以前の住居人も突然の退去の申し出で後悔していることもあり、専門の弁護士等の意見などを参考にすることが望ましかと思います。
No.8
- 回答日時:
住宅賃貸借契約書に記載されている通リ、貸主が借主に立ち退きを求める場合、書面で通知するとなっているかと思います。
書面に達の濃き事由を付けて通知する。これは借主が契約書で何年契約で双方とも異議がない場合は自動更新する内容が一般的です。が、双方一方画たちの声御する場合は、書面による通知書を届けることで異議がなければ円満解決する。筈です。が、借主は、1か月前までに書面通知することで退去できますが、貸主は、6か月前には事由を付けて退去通知で告知することになります。借主に何ら問題がなく生活をしているときに6か月前からの退去通知で告知されても納得できいことが多々ありますのでせめても退去費用等請求したいと思う気持ちもわかりますので退去するまでに敷金および引っ越し費用等見積書を提示して支払いの約束等をすることです。退去後の請求は難しくなります。退去通知を受け取り後に話し合うことことで解決できる場合もありますが、契約書の通リ一遍とでは話し合いになりませんので法的に専門家のの弁護士等の相談をすることです。又、立ち退き事由が貸主の兄弟が住むからは事由にならない事由ですので立ち退きを拒否はできます。
あなたが立ち退きを拒否したが、家賃など受け取りを拒むようであれば、法務局で家賃の積み立てをすることで家賃などの滞納が回避できます。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/09/26 15:05
回答ありがとうございます!
やはり一度専門の弁護士さんに
相談した方が良いのでしょうか?
まだ話し合いはしていないので
向こうの言い分を聞いてからと
思っておりますが・・・
No.7
- 回答日時:
的外れな回答も見受けられますが、質問文のような状況で大家(貸主の事ですよね?)の要求に黙って従う必要は無いことは共通しています。
法律のことを持ち出しても、この貸主自身が理解力があるかどうかも判らない為、一つの提案ですけれど貸主が立退きの事を言ってきた場合に、貸主側の要求を文書で出してもらうように要求してみましょう。
『なぜ、文書にするのか?』と尋ねられた場合には、その文書を基に相談してみるからと答えれば良いのです。
文書には文書で応えるのが筋ですので、退居に応じる場合には移転料を幾ら以上必要であると、その文書の中に盛り込めば良いのです。
『そんな文書は出せない。とにかく出て行ってくれ』などと言われた場合には、賃料の受領拒否や、賃料の支払い忘れ、建物使用細則違反に注意しながらしばらく様子を見ると言う事になります。
仮に、家主の兄弟の住居確保という理由が真実なのであれば、そのような状況が数か月継続とは考え難いので、次の手を打ってくることは考えられます。
No.6
- 回答日時:
6か月、退去までに予告からの帰還があればできません。
そういう法律です。
No.4
- 回答日時:
不動産の賃貸の場合、賃借人には、借地借家法による強い保護があります。
また、借地借家法に反する特約で建物・土地の賃借人に不利なものの大部分は、無効となります。
前提として、次の契約期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に賃借人に対して、契約を更新しない旨の通知をしなければなりませんし、さらに契約を更新しないことについて「正当事由」のあることが必要とされています。
すなわち、現状が2年契約の半年経過ということであれば、少なくとも借地借家法上、1年半以内正式な立退き要求はできません。
正式な立退き要求でないので、あなたは無視でかまわないのですが、あなたが納得できる立退き料(当然、引越し費用・新居契約料等以上と思います。)を大家が払うというのであれば、検討してあげてもかまわないでしょう。
また、契約終了時の1年半後に出て行って欲しいとの正式な通知があったとしても、「正当事由」が必要です。
ここで言う正当事由とは、建物の老朽化による居住不能、他の住居を持たない貸主が自分で住む場合等であり、お示しされた「大家さんの兄弟が住む為」というのが立退き要求の「正当事由」と認められる可能性は低いでしょう。
「正当事由」が無い場合は、やはり立退き料の支払いによって「正当事由」の代わりにすることになります。
立退き料の支払いは、借地借家法28条に記載がありますが、これも借地借家法30条「この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。」という条文の対象ですので、「移転料等の引越し費用は請求出来ない」なぞという契約書は無効です。
(正直言うと、現行の借地借家法は、大家さんに不利過ぎるのでは無いかと個人的には思っています。)
この回答へのお礼
お礼日時:2017/09/26 14:54
回答ありがとうございます!
正当な事由に、親族が住む為も
含まれるのか?が分からなくて・・・。
正当な事由であれば引越し費用等は
支払わなくて良いのでしょうか??
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皆さん回答ありがとうございます!
補足ですが以前住んでいた方は
突然立ち退き要求され数年経った今でも
お金も貰えておらず恨んでいると
近所の方に聞きました。
きっと今回も契約書に記載している!
半を押してると言って来るのではないか?
と思っております。