
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
個人情報保護法の観点からも一個人の特定する二つ以上の情報を公表できない
補足を見る限り区分所有者である証明が欲しいと言うことだろうが その事は役所で証明がとれる。また 入金されている証明でもって区分所有者である証明も出来る。
一方 月に1日以上 云々は個人情報保護法のもとで書面に書くことすら禁止事項になる。
反対に 管理会社に対して
必要なら管理会社から証明を出すようにさせれば良い。
回答ありがとうございます。他人のプライバシーについての証明などできっこないのにと、何に使うものかと調べていりましたら、県税の申請についてのページに、マンションなら管理組合理事長に戸建てなら自治会長に証明してもらった任意の書式の居住証明書を提出…というのを県のホームページでみつけました。とりあえずモヤモヤは晴れました。
No.3
- 回答日時:
「居住証明書の発行」という行為は→マンション管理組合の規約or細則にも→規定はなく,そのような対応は,マンションマンション管理組合でも,(無論)理事会でも,皆無ですし(又)発行行為自身が売りません。
▼マンション管理組合は,区分所有者(組合員)全員で建物・共用施設等の管理業務ですし、(他方)「居住者名簿」が作成されていても→その名簿の利用方法は【組合員名簿】or【居住者名簿の】両方とも→名簿規則に基づいて→その名簿利用目的は,災害時等の安否確認等に限定しており→利用目的外の名簿活用にも→違法行為ですよ‼️
▼マンションに限らず)一般的に国民自身の居住事実(主要な居住先)の証明方法は→住民票の発行提出が通常の方法ですよ‼️
⬛それに)当該地に住民票登録していても『誰がどの場所で→何日間どこに居住している』といった証明自身は,皆無であり(又)そのような特定期間の居住事実など、誰も監視もしておらず→【特定期間の特定場所での居住証明】などは→この広い国内の行政機関でも,海外でも→(どの根拠を持って)証明しようがありませんね❗
▼特定場所での居住証明書は(住民票以外には)この世の中で→存在しません❗
それに)住民票も、単なる本人からの居住申立てによる住民票の居住地変更ですし、マンションも単に1戸の専有部分の区分所有建物等の登記簿登記され、第三者に対する個人の所有対抗措置の制度であり→【所有と居住】とは,全く別の概念です❗
▼このような証明書は)この世の中では→証明できません❗
▼(第一)その証明書発行希望の本人が→一体どこに提出し,なんのため必要なのか?→(不詳では)どこも無理ですし、このような特定場所で(かつ)特定期間の証明など、どこも発行する事自身があるません❗
▼管理会社も)このような発行行為が無理なことは認知しながら→マンション管理組合・理事会へ(何の目的も未確認のまま)連絡するとは→『お粗末』過ぎる話ですよ‼️
▼あなた自身も)マンション管理組合の規約を確認して→問題外の相談と→認識しなければなりません❗
⬛マンションマンション管理組合・理理事長を何年もやっていくおりますが→とても奇妙な相談ですね‼️
回答ありがとうございます。
管理人が直接預かって、ウチが不在だったため郵便受けに入っていたようです。まだ書類は手元にあります。
個人のプライバシーに関わることなので何かおかしいと思い質問しましたが、何かすごく叱られた感じです。
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質問がうまく伝わらなかったかもしれませんので補足
こちらは管理組合側のものです。居住者から居住証明書に署名を求められているということです。本当に住んでいるかまではわからないのに、事務的に署名することにモヤッとしているのです。