先日、突然、大家から、『今、貸している家を某不動産会社に売りに出してもらっているから、2か月以内に出て行ってもらいたい』と言われました。
2年毎に支払うことになっている、契約更新料
を払ったばかりの為、まだ、1年半の居住権があるはずです。
それらのことを、消費者センターという所に契約書を持って相談に行ったところ、
『こちらから、「出る」と言わない限り、出ないでいいです。』とか、『どうしても、すぐに出て行ってもらいたいなら、居住権のある月数分の家賃を払ってもらう権利がある』と、伝えて構わないと伺いました。
本当にそんなことができるのでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
【本当にそんなことができるのでしょうか?】については、消費者センターの言うことは正当なことです。
但し、本当に解決をすることはできないと思います。あなたの主張を貸主が認めて居住できたとしても、退去理由に正当性があれば6か月後に退去を強制的に要求してきますので次回の更新はできないと思います。
質問の貸主が売りに出したから二カ月以内の退去は正当性があると思いませんので退去拒否の通知を出すことです。
あなたの意思で何をするかです。あなたが契約更新料を支払い住宅賃貸借契約書を自動更新した後で貸主から二か月以内に退去を要求されたが、1年6か月の居住権を主張するので、消費センターの方の言い方になったかと思います。
貸主からの退去は書面による通知か否かわかりませんが。契約書では貸主および借主双方とも契約解除通知書を書面で通知することになっているかと思います。貸主は契約解除する場合は、6か月前、借主は一月前までに書面で通知することになっているかと思います。
①今回の貸主は退去を要求してきているため、退去理由に正当性があるときは、6か月後に効力を持つことになります。
②効力を持つとあなたは従うことになります。
③これを避けるためにあなたは、書面で退去拒否理由を付けて通知書(内容証明)を出すことです。居住権及び消費者契約法
④貸主が二月以内の退去要求であれば、退去費用および敷金および引っ越し費用等の費用も見積書を付けて損害賠償請求を 要求することができます。
⑤不安であるともいますので、専門家の弁護士等に相談することです。法テラス等で相談ができます。但し、所得制限がありますの予約する前に尋ねることです。
No.4
- 回答日時:
>居住権のある月数分の家賃を払ってもらう権利がある
の部分の根拠が不明確ですね。
また、更新料を支払ったことにより1年半の居住権がある、と言う考え方も間違ってはいないのですが、正しくも無いですね。
更新料支払いの法的性格については裁判でも国内の弁護士がアレコレと解釈していますが、判例では正確な定義付けはされていないのです。
『賃料』『敷金』などは借地借家法などにありますけれど『更新料』『礼金』『(主に関西の)敷引』などの決まりはないのです。
大家(家主の事ですよね?)の言う事が本当だとして、賃借人の退居が確定していない状態で売却の委任を受ける不動産業者がいるのもオドロキですが、この不動産業者が質問者様の立ち退き交渉を担当することは無いでしょう。非弁行為に該当しますから。
予想される家主側の手としては、賃料の受け取り拒否や、賃貸借契約解除の内容証明郵便の送達などですが、落ち着いて対処されることです。質問者様も不動産取引に疎いように、この家主も知識が無いか、偏った情報だけ入っているか、費用を惜しんでやるだけヤッテミヨウと考えているのでしょう。
No.3
- 回答日時:
一般論でいえば。
その賃貸物件に対して、貸主と借主で必要性が大きいのはどちらかという点で争う。
その必要性を正当事由という。
借主はそこに生活の拠点を置いているので、貸主がそれよりも大きな必要性(正当事由)をもっていなければならない。
貸主がその物件を売却するという理由は、そこに住む必要性がないということであり大きな必要性とは言えない。
貸主が正当事由を強められるのは、他に住む所がなくてその貸家に住まなければ宿無しになるというような場合くらいじゃないかな。
本件の場合は立ち退く必要はないけれど、立退き料など財産的な給付よって、立退きに『応じてもいい』という立場。
裁判等をやった場合でも、どうしても転居先のないような場合を除いて、立退き料を積まれたら引っ越すことを裁判官も薦めてくる。
その国民消費者センターの説明はおおむね正しい。
ただし、月数分の家賃ウンヌンについては普通賃貸借の場合には誤解を招く説明かもね。
こんな話が通るなら、更新直前の立退きにすれば立退き料はかからないってことになってしまう。
もちろんそんなことはないしね。
ただまあ、立退き料の交渉の一つの材料として残存期間を出すのもいいかもね。
1年半=家賃18ヶ月といえば、立退き料としては良い方だと思うよ。
No.2
- 回答日時:
消費者センターの意見を聞かないのなら行かなければいいのに。
バックに国家がついているのですよ。>本当にそんなことができるのでしょうか?
権利の上に眠るものは保護に値せず。権利があるのに戦わないのなら権利は消滅する。
社会の常識として参考にしてください。
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column06 …
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