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ここまで払う必要ありますか?
また脅迫罪や、恐喝罪に当てはまりませんか?

先日交際相手の浮気が発覚したので、その場でスマホを壊してしまいました。(これはわざと)
ただそのとき、相手を引っかいたみたいで、軽いケガをさせてしまいました。(これはわざとじゃないです。診断書もないみたいです)

で警察では、お互い悪いところがあるので今後一切合わないと約束するなら事件にはしませんと言われ一旦終了しました。

ですが相手の母親が出てきて、壊れたスマホを明日中に直せと言われました。費用も分からなかったですし、次の日も仕事があったので明日中には出来ませんとお答えしたのですが、『出来なければ今から警察に行って、傷害罪で訴えてやるからな』
『当然仕事もクビになるし、前科もつくからな。嫌なら明日中になんとかしろ』と言われました。
ここまで全て録音済みです。

次の日、無理に仕事を抜け、携帯ショップに同行したのですが、なぜか修理から、新機種の購入に切り替えられました。修理は保証に加入してたみたいなので、可能だったのに。

自分が壊したから仕方ないと思いつつも、
前の携帯代の残りの機種代金。
機種変更しなければ適用していた割引代金
機種変更手数料
新機種になったことによる前機種との差額分の支払いを請求されました。

前の機種代金の残りの文は、支払うとして、それ以外も請求してくるのはいささかどうなのかと思い投稿しました。
また相手の親の発言は、犯罪に当てはまらないでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 確か物を壊した時の弁償って、その時の時価価格じゃなかったですか?だったら新機種の購入はおかしいですよね?
    あと自力救済の禁止にも当てはまりませんか?
    例えばくるまで事故して、本来なら警察と保険会社に連絡して、賠償額を決めるはずか、今回の場合だと、事故して、当てられた方が慰謝料として、100万渡せって言ってるのと同じじゃないですか?

      補足日時:2017/09/28 16:18
  • いろいろ調べてみたんですけど、普通に訴えるぞ!だけなら脅迫などにはならないですが、〇〇しなければ訴えるぞ!と金銭の要求をしてきた場合は、脅迫にならないですかね?

      補足日時:2017/09/28 16:50

A 回答 (8件)

前の携帯代の残りの機種代金。


機種変更しなければ適用していた割引代金
機種変更手数料
新機種になったことによる前機種との差額分

これらはすべて携帯が壊れたことによる損害ですから、
実損を補償したいなら、補償の範疇に入ります。
つまりあなたが払っておかしくないです。

まあそもそもあなたがその場で支払った以上、
そこに同意があったと見なされますし、払ったものは仕方ないです。

私が払うべきお金ではなかったということで、
払ったお金を返せという返還請求をしてもいいと思いますが、
そこでまた揉めますよ。

『出来なければ今から警察に行って、傷害罪で訴えてやるからな』

これに対して「どうぞご自由に」で終わらせればよかったのに、
あなたがダラダラ付き合ったのが失敗でしたね。

だって一度警察が介入して決着が付いたようなのですから、
もう蒸し返してどうにかなる話じゃないですよね。

『当然仕事もクビになるし、前科もつくからな。嫌なら明日中になんとかしろ』

これは問題ないでしょう。
言葉遣いは悪いですが、
刑事事件で立件されたらあなたの会社も解雇されますよね。前科も付きますよ。
それが望ましくないなら明日中にどうにかしなさい。
という程度の意味ですから、どこにも恐喝・脅迫の要素がありません。

警察に訴えてやる!が脅迫になるなら、世の中では犯罪が無限に再生産されてしまいますよ。
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>〇〇しなければ訴えるぞ!と金銭の要求をしてきた場合は、脅迫にならないですかね?



それがたとえば、
セックスしないと訴えてやるぞ、とか、
オレの愛人にならないと訴えてやるぞ、とか、
その訴えと関連性のないものであれば強要が成立するかもしれませんが、
「壊したね。賠償しないと訴えるぞ」というのはただの示談条件の提示です。
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どちらかと言えば母親の発言より貴女の「器物破損、傷害」の方が罪が重いです。



その程度の発言では脅迫には当たりません。

逆に怪我の程度によれば貴女が逮捕される危険もあります。

警察はメンドクサイから事件にしなかっただけで、彼が病院に行き、診断書と壊れた携帯を差し出し、被害額を出せば事件になります。

浮気をしたら相手をきずつけて良い、物を壊してよいと言う法律はなく婚姻関係等が無い浮気は合法です。

揉めるのも良いですが、反撃されて貴女がダメージを食うかもですよ。
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その場でスマホを壊してしまいました


   ↑
これは、器物損壊罪になります。



相手を引っかいたみたいで、軽いケガをさせてしまいました。
(これはわざとじゃないです。診断書もないみたいです)
  ↑
怪我をさせたのはわざとじゃなくても、
暴行していますので、傷害罪になります。



ここまで払う必要ありますか?
  ↑
損害賠償は金銭払いが原則です。

修理代金と、修理する間に使えなかった
損害を支払う必要あありますが、それ以上の
支払い義務はありません。



相手の親の発言は、犯罪に当てはまらないでしょうか。
   ↑
告訴するつもりもないのに、告訴する、とした
のを脅迫になる、とした判例があります。
しかし、この判例はなにぶんにも相当旧いし、
学者の多くは反対していますので、これは実際に
裁判してみないと判りません。

まあ、この程度のことで警察が動くかは
疑問ですが。
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ほっといて良いです。



傷害事件?
笑っちゃいますね。

警察は今後一切会わなければ事件にしないと言ってるので、同じ事案で被害届出しても何もされません。

残債残っているので、スマホの保険で直せば問題ありません。

もしどうしても同機種買って賠償しろというのなら、アマゾンで同機種の中古でも購入ししてくれてやってください。
残債を支払う必要はありませんし、SIMは前のまま使えます。
新品など必要ありません。
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まあまあ相手さんのママが出てくるような彼なんですね。


多少多めの出費がありましたがさっさと別れて、忘れましょう。また因縁つけられてママが出てくるよりいいですから。
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>その時の時価価格じゃなかったですか?



その解釈も確かにアリです。

しかしもう払っちゃったんだから、それを回収するのはとても困難だ、ということです。
たとえばの話、10万円取り返すために100万円使ってもいい、というなら弁護士を雇って交渉させればいいと思います。
回収の可能性はゼロだとは思いません。
しかし、ゼロじゃないという程度でしょう。

>100万渡せって言ってるのと同じじゃないですか?

それで示談が成立したなら何の問題もないですよ。
法律じゃなくて当事者間の約束事ですから。
この場合、あなたが賠償した時点で示談が成立しているという解釈が成り立つ、ということです。

あれは示談じゃなかった、(たとえば)脅迫されたからだ、
などといった論理をいまから展開するのは大変ですよ。
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前の機種の残金+新機種の代金を払ってほしいのなら



今度は、精神的な慰謝料として100万円を請求しましょう
支払わないんだったら、結婚詐欺で訴えるし、相手の会社にも結婚詐欺に合った、と言いに行くぞ、と脅しましょう
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