No.2ベストアンサー
- 回答日時:
どんな罪状での告訴を検討されているか不明ですが、警察に行ってもそう簡単には「告訴」を受け付けてはもらえません。
刑訴法上は警察や検察には受理の義務があるのですが、実務上は個人ではじめから受理してもらうのは難しいのが現状です。
告訴状を受理すると、警察は正式に刑事事件として受け付けたことになり、捜査義務が生じてしまうので、軽犯罪法違反や少額窃盗、少額詐欺、名誉毀損などの軽微事件では基本的に被害届を出すよう指導されます。
「被害届」とは、はっきり言って警察の都合で捜査すれば良く、事件の内容によっては忙しいからといって放っておかれる場合も多数あります。警察が立件したほうが良いと判断すればきちんと捜査するでしょうが、微罪で社会的にも影響がほとんどなく、個人間のみの問題であると思えば何もしてくれない可能性もあります。
よって、あなたが相手方をどうしても厳罰に処してもらいたいとのことであれば、刑訴法をたてに強引に警察をねじ伏せて告訴状を受理してもらえば、期待する効果はあるはずです。
受理してもらうためには、Netや書式集でよく調べてそれなりにきちんとした告訴状を作成して、被害の事実を詳細に記入した上申書等と一緒に持ってゆき、受理を迫れば最終的には受理してくれるでしょう。(2部作成して、一部を自分の控えとして受理印を押してもらってください)
警察も役所なので、いきなりではなく事前に電話で予約してからの方が良いです。
作成に自信がなければ、費用はかかりますが司法書士や行政書士に作成してもらえます。
ただし、告訴となると当然それなりに事が大きくなり、相手の将来にも関わることなので、慎重に判断して行動して下さい。
No.1
- 回答日時:
本当は弁護士さんにお願いした方が確実だとは思いますが,あえて,ご自分でおやりになるというのであればということで,書いてみました。
告訴をするためには,まず,あなたが被害者本人であるか,又はその代理人(通常は弁護士)でなくてはなりません。
事件の当事者(加害者,被害者)以外が行うと告発になります。
証拠はあれば,あるほどいいので,メモでもなんでも取っておく事です。
被告訴人とは被疑者の事です。
下記URLは弁護士さんの名前になっていますが,本人が告訴する場合は当然告訴人○○○○印となります。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/kekokuso.h …
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