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先月スピード違反で止められ一発免停でその日は免許証は取り上げられずに署名と印だけ押して後日書類が送られてきますとのことで終わりました。そして今日検察庁から交通違反について事情を聞くとゆうことで都合が合えば◯日に来てください。とのことでした。検察庁に行くのに自分の運転では良いのですよね?これは免停通知が届いてから運転してはいけないとゆうことでしょうか?

A 回答 (2件)

No1さんの通りですが、補足します。


免許センターの呼び出し当日から免停が始まりますので、
免許証が手元にあっても、少なくとも当日は運転してはいけません。
30日免停なら、呼び出し当日の試験成績によって、1日(当日)だけの免停に短縮されます。
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検察庁は事実確認をする為だけです。


免許証の没収などはありません。
だから車で伺っても平気です。

実際に行政処分が下るのは、免許センターからの呼び出しが合ってからです。
免許センターでは検察庁での事実確認の再確認と、罰金、行政処分(停止期間)が決まります。
呼び出された日は、免許没収もありうるので、車では行かない方がいいです。
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