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現在、自己破産の手続きを弁護士さんにお願いしています。そこで一つ問題があります。知人からの借り入れがあり、その方の弁護士さんから異議申し立てしますという書類が届きました。
その理由として、私がお金を借りるときに「元彼との子どもを妊娠して1人で育てるといったから貸したのに返済しないのは大変遺憾である」というような内容でした。また、本当に妊娠していたのかを疑うような内容でもありました。
確かにそのメールを送ったときは妊娠していませんでした。

これは詐欺罪で訴えられるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。自己破産すること、とても申し訳なく思っています。
    ただ、相手の方の主張が実際のことと異なっており、それでも詐欺罪になってしまうのかと思い、質問させていただきました。

      補足日時:2017/10/14 14:45

A 回答 (2件)

借用理由が、不適切な内容だったという事でしょうね。



詐欺とは、騙して搾取すると思うのですが。
弁護士さんが付いていらっしゃるようなので、確認してみればいいですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね、今度弁護士さんに会う時に確認してみます。
騙して借り入れしたと思われて、詐欺罪で訴えるといわれたらと不安で投稿しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/14 22:43

自分の心配ばかり。



お金を借りたのに返さないのは泥棒と同じと親や学校で教わらなかったのでしょうか?

詐欺罪として立件できなくても詐欺罪になって欲しいと感じました。

自分の弁護士さんに相談してください。そして人ならば返済するよう努力してください。
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