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教えてください。
アディーレ法律事務所に小規模個人再生を依頼してる者です。弁護士への6ヶ月間の支払いも終わり、6ヶ月間の練習期間と言われた金額を3ヶ月払っています。
その間に、
小規模個人再生事件
決定
主文
1.本件再生計画案を書面による決議に付する。
2.民事再生法230条4項に規定する期限を
平成29年10月16日とする。
3.民事再生法230条4項に規定する期間を
平成29年10月16日までとする。
という書面が届きました。が一緒に入っていた別紙には、これは認可決定ではありません。とありました。
上手く手続きが進んでいると思いきや!先日アディーレ法律事務所が営業停止になりどうしたらいいのかわかりません。電話も繋がりません。
これは、どこまでの段階で、今後はどうすればいいのでしょうか?
また、1から弁護士を探さなければならないのか?
今まで支払った弁護費用等は無駄になるのでしょうか?
どなたか詳しい事情がわかる方がいらっしゃれば教えてください。
頭が良くないので言葉足らずですがわかりやすくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    もう少し詳しくわかる方お願いします。

      補足日時:2017/10/17 23:36

A 回答 (2件)

なんであでぃーれなんかにしてしまったん?

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2か月後に電話で確認してください。



とりあえず、そこまで進んでいればこれ以上悪くはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2017/10/24 07:43

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