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父が個人にお金をを貸していました。

先日父が他界したためどのように手続きをしたらよいか弁護士に相談したところ
まず20万を振り込んだら手続きを始めます、と言われたので、請求どおりに20万を支払いましたが、その後2ヶ月以上も連絡がなく、こちらからどうなったのか、と電話をしたところ
「内容証明は出した、これからもっと手続きを進めるならもう20万振り込んでください。」

との回答が帰ってきました。
弁護士費用は内容証明1枚出しただけでこんなにかかるものなのでしょうか?
当初相談した時点で「借金を取れる可能性があるかどうかの調査依頼」として20万を支払ったつもりなのですが、内容証明だけで調査した、といえるものなのでしょうか?!

こういった弁護士とのトラブル?などは弁護士会などに連絡すればいいのでしょうか?

まさか、弁護士さんがこんな信頼をなくすことをするとは思ってもいなかったので、非常に動揺しています・・・。

A 回答 (10件)

ロコスケです。



>まず20万を振り込んだら手続きを始めます

着手金でしょう。

>借金を取れる可能性があるかどうかの調査依頼

当然に、何を調査してどのような結果が出たのか、弁護士には貴方に
報告する義務があります。内容証明を出したというのは答えになりません。
口頭でなくて文書で報告するように求めて下さい。
そして、どの様な内容の内容証明を誰に送ったのか、内容証明ならば、
控えがある筈ですし、コピーを請求すべきでしょう。

その報告書と内容証明のコピーを見て、その弁護士が有能か無能を判断
すべきです。(無能であるほど報酬も高い傾向がなぜかある)
良くやってくれたと思えば、引き続いて依頼すれば良いし、そうでない
ならば、弁護士を替えるか他の方法を模索すればよろしい。

騙されたという表現は、危ないから止めましょう。
弁護士に知れたら名誉棄損でやられますよ。(笑) 可能性ですが . . .

報告を受けてからですが、日本司法支援センター(アマテラス)で
無料電話相談をされたら良いと思います。(弁護士会で所在を)

必要ならば、登録の弁護士や司法書士を紹介してくれます。
費用は良心的ですので安心して下さい。

内容証明を送って相手からの返事待ちで2か月反応なしとすれば、
訴訟を起こす必要があるかもです。
内容を知りませんので何とも言えませんが . . .
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この回答へのお礼

口頭ではなく、書面でかかった費用の詳細を教えてもらおうと思います。

>騙されたという表現は、危ないから止めましょう。

相手が相手なだけにちょっと間違えるとこっちが訴えられますよね・・・。
>内容証明を送って相手からの返事待ちで2か月反応なしとすれば、
訴訟を起こす必要があるかもです。

弁護士をどうのこうの言うよりこっちの手続きを優先させるようがんばってみます。

お礼日時:2007/03/01 19:51

確かに悪質弁護士に騙されたのです。

支払った受領証はありますか。
内容証明郵便の写しを直ちに請求して貰って下さい。どのような内容であるか確認することです。その程度の内容証明料は5万円ですよ。
あなたの弁護士会は何県ですか。詳しい対応の方法をお知らせしたい
のですが,下記私のホームページに私の住所氏名が記載されていますのでご連絡下さい。

参考URL:http://minjij.jp
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 弁護士になにか頼むときは委任契約書を作成してもらって下さい。




http://www.nichibenren.or.jp/ja/autonomy/rinri.h …
http://www.nichibenren.or.jp/ja/jfba_info/rules/ …
弁護士職務基本規程
(委任契約書の作成)
第三十条弁護士は、事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約
書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由がある
ときは、その事由が止んだ後、これを作成する。
2 前項の規定にかかわらず、受任する事件が、法律相談、簡易な書面の作成又は顧問契
約その他継続的な契約に基づくものであるときその他合理的な理由があるときは、委任
契約書の作成を要しない


 委任契約というのはこういうものです。先行きがわからないので、費用の話が中心です。
 こういう約束をしていないと、必ず、もめる。
 こういう約束をしていても、途中で委任契約を解除して、着手金の返金を求められることがあります。




(民事事件用)
委任契約書

 依頼者○○様を甲とし,受任弁護士××(××弁護士会)を乙として,甲と乙とは次のとおり委任契約を締結する。

第1条甲は乙に対し,次の事件等の処理を委任し,乙はこれを受任する。
1 事件等の表示

損害賠償請求事件()
請求額 ××××万   円
2 相手方

3 管轄裁判所等の表示
   簡易裁判所

4委任の範囲
   簡易裁判所

第2条 乙は弁護士法に則り,誠実に委任事務の処理にあたるものとする。

第3条 甲は乙に対し,乙の所属する弁護士会の報酬会規及び弁護士×の報酬規定に則り,後記の着手金,報酬金,日当・実費等(預り金により処理する場合を除く。)を次のとおり支払うものとする。

(1)着手金は本契約締結のとき金  円
(2)日当・訴訟費用など委任事務処理に要する実費等は乙が請求したとき
(調停・委員会への出頭については、日当は発生しない。)

(3)報酬金は事件等の処理が終了したとき(成功の程度に応じて)

第4条 甲が着手金または委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは,乙は事件等に着手せずまたはその処理を中止することができる。

第5条 委任契約に基づく事件等の処理が,解任,辞任または委任事務の継続不能により,中途で終了したときは,乙は,甲と協議のうえ,委任事務処理の程度に応じて,受領済みの弁護士報酬の全部もしくは一部を返還し,または弁護士報酬の全部もしくは一部を請求するものとする。
2.前項において,委任契約の終了につき,乙のみに重大な責任があるときは,乙は受領済みの弁護士報酬の全部を返還しなければならない。ただし,弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは,乙は,甲と協議のうえ,その全部または一部を返還しないことができる。
3.第1項において,委任契約の終了につき,乙に責任がないにもかかわらず,甲が乙の同意なく委任事務を終了させたとき,甲が故意または重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき,その他甲に重大な責任があるときは,乙は,弁護士報酬の全部を請求することができる。ただし,弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは,その全部については請求することができない。

第6条 甲が第3条により乙に支払うべき金員を支払わないときは,乙は,甲に対する金銭債務(保証金,相手方より収受した金員等)と相殺しまたは事件等に関して保管中の書類その他のものを甲に引き渡さないでおくことができる。


第7条 甲は乙に対して、甲が乙に支払った金員および支払う金員は犯罪収益(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)ではないことを誓約する。


(特約条項)
 報酬金は、依頼者が受けた経済的利益を基にして、甲乙協議の上、弁護士会報酬規定に基づいて算出する。
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 弁護士はピンきりです。



 その弁護士に対し「着手金の半分を返してほしい。嫌なら、明日にでもすぐに所属会の紛議委員会に持ち込み紛議調停を申し立てるがどうか?」と提案するのです。日弁連でも消費センターでもありませんので注意を。もったいないが、半分くれてやって、手を切るのがいいです。内容証明だけなら3から5万ですが・・・。

 その弁が普通の仕事をしていれば、2、3日のうちに内容証明を送付し、写しを一部依頼者に経過報告とともに送付、2ヶ月の間には、依頼者を呼んで、提訴へステップアップするか方針の相談をしています。
 
 何も言わずに紛議委員会に申し立てしてもいいですが ^ ^
 
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無知は損をするものです。



他の人も皆こういったおかしなお金を払ったあげくに2度とこういったことにはならないようにするぞと対応しているだけで、あなたと同じようなことは日常茶飯事だと思います。

無料で相談に乗ってくれるところを探して内容証明も自分で書いて裁判は簡易裁判所に自分で手続きに行くという方向性だったと思いますよ。

あなたがだまされたと思っているのなら消費者センターなどにどこに相談したら良いか聞いてみるしか無いでしょう。
着手金だったのかは分りませんがそのような説明が無かったということを自分が証明しなければならないことになってしまうんだと思います。

役人はもちろん見ていて分っていると思いますが弁護士なども正義感の強い志をもった正義の味方などではないと自覚しなければいけないと思いますよ。

借金の取たでですが裁判で払ってもらえるとなっても取り立てはやはり自分で行わなければなりません。
口座をおさえることもどの口座を使っているかは取り立てる側が知っていなければなりませんしお金をおさえられなくてもそれを裁判所の執行でやってもらうにはここでも手数料が発生します。

法律はそのように出来ていますので相手に直接交渉で取り返さない限り取り立てることは難しいでしょう。
日本の仕組み自体が理不尽で普通の人が思っているような結果にならないと思った方が良いです。
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>まず20万を振り込んだら手続きを始めます、と言われたので、請求どおりに20万を支払いましたが、



それは着手金だった可能性があります。
弁護士費用には、上限の規定がないため、
依頼人との合意があれば、いくらでも請求
できるわけです。

>弁護士費用は内容証明1枚出しただけでこんなにかかるものなのでしょうか?

 借金が数十万と数億ではいろいろ話が違うので、
扱う額によって、各費用が違います。

>当初相談した時点で「借金を取れる可能性があるかどうかの調査依頼」として20万を支払ったつもりなのですが、内容証明だけで調査した、といえるものなのでしょうか?!

 内容証明を出したということは、すでに取り立てに向かって
動いているということです。

 ご質問者の方の良心を疑うわけではありませんが、弁護士さんの
説明をよく聞いていないということはないでしょうか?


>こういった弁護士とのトラブル?などは弁護士会などに連絡すればいいのでしょうか?

 まずは、その弁護士さんともう一度よく相談し、納得できないなら、
各都道府県に、日本弁護士連合会の事務所がありますので、
連絡をとって相談してみて下さい。東京のみ、第一、第二と二つ
あるので、もしその弁護士さんの所属が2つのうちどちらか
分かるようなら、その該当するほうに連絡してみて下さい。

 
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20万円で調査なんて依頼できるわけ無いと思います。


あまりに非常識です。
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騙されたというのも表現が悪いですね。


あなたと弁護士がどのように会話して相談したのか
その点がもっともたいせつなことです。

ちゃんとした弁護士なら、「これこれこういうことをします、
ですのでこうなります、またこうならないかもしれません、
そのときはこうします」のように、見通しをきちんとたてて
説明してくれます。

 あなたと弁護士の会話が「内容証明をだして様子を見まし
ょう」という程度でしたら、そういうことしかしないことに
なります。

 要するにあなたと弁護士とのあいだにどのような契約がな
されたのか、そこを明らかにしないと、「騙した」ことには
なりません。
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弁護士会には紛議調停委員会が設置されており、所属する弁護士会に紛議調停の申立ができます。


また、懲戒事由があると考える人は、誰でも、所属弁護士会に懲戒を求めることができます。

弁護士名で内容証明を出すと、それだけで4~5万円かかるのが相場です。
(料金に関しては、完全自由化されています)
弁護士との間で契約書とかは作成しましたか?契約内容は、把握していますか?
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普通は先に契約内容を確認するものです。



どのような契約をしたのか補足して下さい。

「○○のつもり」が通用する相手ではないです。
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