dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

私の旦那の場合、特殊なケースなのかもしれませんが、
フリーランスで仕事をしており、会社登記などはしていません。
(個人事業主と呼べるのでしょうか)
付き合いのある店舗や会社から信頼関係で仕事をもらっていて、
契約書類などは一切存在せず、口頭でのやりとりのみでしたので、金額を証明するものは旦那が作成していた請求書のみです。
今、まず負債額の証明書(未払金額が150万あるということを認める書類)を取引先に作成するよう依頼しているようですが、その書類ですら本当に作成させることが出来るかどうかも不安です。

(1)弁護士さんにお力を頂いた場合、本当に取り返せる見込みがあるのでしょうか?

(2)未払い賃金の立替払い制度というのがあるようですが、雇用契約でない場合は、やはり適応外なのでしょうか?

最近になって旦那から聞かされた話で、かなり困惑しています。
共働きですが低収入で、貯金は世間一般で考えてもミジンコのカスほどしかありません。
弁護士さんにお願いした場合も成功報酬の2割支払と頭金で、50万程の費用がかかるようです。もし回収出来なければすべて水の泡、、
本当に不安です。どうかお力をいただけないでしょうか、、宜しくお願いいたします。

A 回答 (7件)

私は専門家ではないのですが、弁護士に相談なんて悠長な事を言っている場合でないような気がします。



取引相手の現状では、倒産寸前の会社(店舗)では無いでしょうか?
おそらく他の取引先にも同じように、借金(借り)があると考えるのが正常ですよ。

一部金額の少額訴訟でもしておいて、債権確保と回収に動いた方が良いですよ。
http://www.nouzeikyokai.or.jp/yomimono/news/img/ …

参考URL:http://www.nouzeikyokai.or.jp/yomimono/news/img/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

分かり易い資料を貼っていただき、ありがとうございます。
少額訴訟というのを初めて知りました。
旦那と相談した結果、やはり状況が倒産寸前であるため、裁判→強制執行というカードを武器に
店の経営権を持つオーナーに状況を相談しに行くことになりそうです。
お力を貸していただき、本当にありがとうございます。

お礼日時:2013/08/07 23:45

フリーランスだとそういうのがあたりまえのところは多いみたいですね。

取引先の支払いが遅いから、更にその取引先へも支払いが遅れるとか、倒産したから支払えないとか。だからフリーランスでも同業者で事務所作ったりして経営コンサルなんかと相談しながらやってたりという人も多いみたいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
個人で仕事をする上では、確定申告などの税金関係や、今回のような未払など難題も多いのですが、、
自由に好きなように仕事をしているのですから、仕方ないですね。
交通事故でも起こして仕事が出来なくなったり、、もっと大変な状況を考えれば、
今回は高くついた勉強かなと思います、、頑張ります。

お礼日時:2013/08/07 23:51

弁護士に依頼すると、半額は弁護士費用にかかります。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

>hidetaka0404さま
ご回答、ありがとうございます。
弁護士さんへの費用なども調べてみます。

お礼日時:2013/08/05 21:01

「未払いの証明書」というものはおそらく作成してもらえないでしょうし、それがあったところで「法的拘束力」はないのであまり意味がないと思います。



この手の未払いについては「請求額を減額して一括して支払ってもらう」または「分割で支払ってもらう」のが一般的でしょうね。

そもそも150万に膨れ上がるまで「仕事をし続けた」ご主人にも問題があるでしょう。

信頼関係・・・って何かといえば「口約束でも仕事はするし報酬は払う」というイーブンの関係でいえるものですよね。

「払うから仕事して」という言葉だけで仕事をしていたとなればそれは信頼関係ではなく「利用されているだけ」です。

それに気が付いた時点で150万の未払いだったのかもしれませんが、一度の仕事でどれだけの報酬を得ていたのか気になるところです。

ご主人がその会社にとって「必要な人間」であれば「未払いが原因で仕事をやってもらえない」のは困る話ですよね。

でも、他の人に頼むからもうお前はいらない・・・と言われてしまえばそれまでです。

裁判を起こしてもいいと思いますが、契約書もなければ厳しいと思います。

「弁護士に依頼」ではなく「弁護士に相談」することだけでもしておくといいかもしれませんね。

そこで「現実的な話」が聞けると思います。

この回答への補足

とても分かり易いご回答、本当にありがとうございます。

>>「未払いの証明書」があったところで「法的拘束力」はない
というのを、詳しく教えていただけないでしょうか、、

先ほども補足させて頂いたのですが、
旦那の仕事は技術職です。特殊な機材を使うため、現場のオペレートとメンテナンスという形で店から外注を受けていました。

150万という金額に、私も絶句しました。
なぜこの金額に膨れ上がるまで放置しておいたのか?相談してくれなかったのか、、

1ヶ月約30万円の支払が5ヶ月滞り、この金額に至った様です。
主に現場仕事ですが、一回の仕事で2.5万円ほどでしょうか。
数人で作業することもある為、実費でその方々には給与を支払っていました。
他の取引先からも仕事を受けているため、生活費は捻出できていたようです。

この金額に至るまで、「分割でもいいので支払ってほしい」「◯日までに◯◯円支払がなければ、今後仕事は受けない」
など、条件を提示して話し合いを進めていたようです。

古くから付き合いのある店舗で、
相手側も、旦那でなくても店を運営する上でその「技術者」が現場に必須であったこと、また良心的な金額で仕事を受けていた為、
今に至るまで双方の関係が成り立ってきたようです。

補足日時:2013/08/05 20:56
    • good
    • 0

(1)弁護士次第です。


  それこそ回収専門の弁護士なら取り立ててくれるんでしょうが、そのような弁護士は
 少数な上、高額な費用がかかります。
  そこらへんの弁護士ならそれこそ必要書類書いて、後はなにもしません。
  あとは相手次第です

補足
 弁護士がイヤなら自分でやったら?
 弁護士は貴方の代わりに法的手続きはしますけど、この貴方の代わりに仕事をする。
 つまり弁護士にできる事は全部貴方は裁判所で手続きが可能
  簡易裁判所の窓口にいってやり方を詳しく教えてもらえばいい
  
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>8207080さま
ありがとうございます。
おっしゃる通りですね。弁護士さんが信用できないというわけではないのですが、
裁判に関することなど、もう少し自分でも調べてみます。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/08/05 20:01

一部分だけ回答を書きます。




> 契約書類などは一切存在せず、口頭でのやりとりのみでしたので、
> 金額を証明するものは旦那が作成していた請求書のみです。
納品書や受領書の類は無いということですか?


> (2)未払い賃金の立替払い制度というのがあるようですが、雇用契約でない場合は、
> やはり適応外なのでしょうか?
お尋ねの制度は、略称「賃確法」に基づく↓の事だと思われますが、  
 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/t …
 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/t …
そうであれば、対象となるのは「労災保険が適用される事業所で働く(働いていた)労働者」となっていますので、個人事業主であるご主人には適用されません。
仮に仕事をくれた相手の会社に出向いて仕事をされていたとしても、ソモソモが個人事業父子としての立場で仕事をしていたと見做されてしまう公算が高いです。では、請負契約だと言うことになったとしたら・・・未払いとなっている代金は賃金では御座いませんので、対象外です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>srafpさま
ご回答、ありがとうございます。
旦那は技術職であり、何か形ある「モノ」を作って販売する、といったものではないため
受領証などはないようです。
店に代わって業者に依頼し、旦那の氏名が記載されている納品書などは店側が保管しているかもしれません。

やはり個人事業主であれば、(2)の制度は利用出来ないのですね。
分かり易く書いていただき、ありがとうございます。

お礼日時:2013/08/05 19:54

(1)可能性は高くなりますが、いくら支払ってもらえるのかは不明ですね。


そもそも、もしも相手に払う能力が無ければ、回収するのはすごく困難でしょう。

また、ご主人の請け負っていた仕事の種類にも拠るでしょう。
仮に何らかの成果物があるような仕事(デザインやプログラムなど)であれば、ご主人が仕事を引き受けてその成果物を先方に引き渡したということの立証は可能だと思いますが、そうでは無い場合例えば、仕事のアイデアなどだけ)だったりするとその立証は非常に困難になります。

また、そもそも相手がまともな店舗や会社で債務(買掛金)があることを認識していれば、すぐに請求書が送られてくればその期日に支払うでしょう。
逆に今まで支払われていないということは、元から支払うつもりがないか債務(買掛金)があることを認識していないのでしょう。

先方が失念していたなどということでなければ、なかなか一筋縄ではいかないでしょう。

個人的には、相手が妥協してくれるような金額で早く回収したほうがいいのではと思います。

(2)未払い賃金の立替制度はあくまでも、賃金(給料)が対象です。雇用契約以外では使えません。

この回答への補足

>tsuyoshi2004さま

とても分かり易いご回答、本当にありがとうございます。
もう少し詳しく、状況をご説明してもいいでしょうか。

旦那の仕事は技術職で、音響関係です。
特殊な機材を使うため、現場のオペレートとメンテナンスという形で店から外注を受けていました。

最初は少しずつ支払いがあったようですが、一番の理由として「支払えるお金がない」。
売上が決してないわけではないが、家賃と運営権利を取得するために納めなければいけない金額が大きく、
収益はすべてそこに費やされ、人件費や光熱費など諸経費が支払えない。
でも、お金を生み出すには店の運営を続けるしかない。
が、そこまで収益が出ず、また家賃と権利費で消えていく、の悪循環。

この金額に至るまで、「分割でもいいので支払ってほしい」「◯日までに◯◯円支払がなければ、今後仕事は受けない」
など、条件を提示して話し合いを進めていたようです。

相手側も、店を運営する上でその技術者が現場にいることが必須であることと、良心的な金額で仕事を受けていた為、
今に至るまで双方の関係が成り立ってきたようです。
店に出向いて仕事をする為、現在は日払いで、その日の売上から支払ってもらっているようです。
仕事を一切受けなければ、経営者が高跳びして音信不通、、なども考えられるため、現在も仕事を続けています。
やはり、そもそも支払えるお金がないとなれば、法律上でも難しいのでしょうか。

補足日時:2013/08/05 19:46
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!