プロが教えるわが家の防犯対策術!

公然わいせつの件でお世話になっています。
以前質問しました件を読んで頂けると幸いです。

今日主人が公然わいせつの罪で逮捕されました。
公共の場で裸になり相手の方には怖い思いをさせてしまったのは申し訳ないと思いますが、車の中に乗り込もうとしたなんて信じる事が出来ません。これについては主人も否認しています。
どういう時に弁護士に頼っていいのでしょうか。
また妻の私が相談するのですか?留置所にいる主人が弁護士をよんでもらうのですか?
初めての事で私はどうしたら良いのか分かりません。ただ何もせず待っていればよいのでしょうか。
教えて下さい。

A 回答 (3件)

>ただ何もせず待っていればよいのでしょうか。


私選で弁護士を選任しなくても、起訴されたら国選弁護人が付くけど・・・何もしていないと不安なんでしょうね・・・

「法テラス」の1つの手段ですが、すでに逮捕された場合には「当番弁護士」という制度もあります。

逮捕された本人、または家族や知人などが弁護士会へ依頼することによって、1回に限り無料で当番弁護士による接見してもらうことができ、防御の手段等のアドバイスや弁護の依頼を行なうことができます(アナタが何処にお住まいか判りませんので、弁護士会の連絡先はご自分で探してください)。

なお、留置場に収容されていても取調べ担当官や留置場の看守を通じて連絡することも可能であり(通常、弁護士選任について説明するときに当番弁護士について説明があるはず。また、検事取調べや裁判所での勾留質問の時にも説明がある)、「1回限り」ですから本人が依頼済みであれば、2度目の無料接見はありません。
また、当番の名簿順だから、その分野を苦手とする弁護士がやってくるなどの”当たり外れ”もあると聞きますので、拙速な判断は控えましょう。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。当番弁護士が利用できると説明をされる事すら知りませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/20 21:09

とりあえず奥さんが、最寄りの弁護士さんに


そのあたりの相談をされるのがよいと思います。

http://www.nichibenren.or.jp/
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この回答へのお礼

URLまでつけて頂きありがとうございます。
少し気持ちが落ち着いてきました。

お礼日時:2011/09/20 20:57

 パソコンが使えるのであれば、法テラスへ相談してみて下さい。


 http://www.houterasu.or.jp/
 ひとまず手続きなどを聞いてから決めて下さい。

 以前質問されたということは、これまでにもあったということですか?
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この回答へのお礼

URLありがとうございます。5日前に公然わいせつの容疑で警察署で取り調べ後、一度自宅へ帰され今日逮捕されたようです。

お礼日時:2011/09/20 21:02

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