プロが教えるわが家の防犯対策術!

二年前に私の実姉が亡くなり、その後義理兄が一人暮らしをしていましたが、先日亡くなりました。
義理兄には他県にお母さんと妹がおり、遺骨は引き取ってもらいました

借家に住んでましたがその借家の保証人はうちがなっています。なので遺品整理、明け渡し全てうちでやってくれと言われました。

(1)実の肉親なのに全くノータッチで通用するのでしょうか。
(2)やはり保証人が遺品処理・他金銭面全てしないといけないのでしょうか。
義理兄は実家を離れてから35年近くなる様ですが何年かに一回は帰省したり、
お母さんとはTELも時々していた様です。

もう一つ借家の件ですが、増築部分を更地にしてくれと言われています。
入居の際お風呂が無かったので了解を得てした様ですが出る際は元通りにしてくれないと
ダメと言われました。
もともと相当古い家屋でしたがそこから又、20年近く住んでいるので壁や畳等相当劣化していて
それも綺麗にして欲しいと言われました。
それと、部屋で亡くなっていたので風評が有るから迷惑料も要る様です。

(3)入居時敷金を10万預けています。もともとの古い借家で且つ、
入居して20年も住んで居るのだから相当の劣化は有ると思いますが
全てをこちらが修理しないといけないのでしょうか。
また修理するとしたらどこまででしょうか。(壁の塗替え・畳替え?)
家主さんがどこまでで納得してくれるか分かりません。

(4)この様なケースは賃貸をしていたら有りうると思いますが、
風評に対する迷惑料も払わないといけないのでしょうか。

弁護士を立てて話しをしましょうみたいにいわれています。
遺品整理・修繕だけでも高額になると思うのに、弁護士なんて到底無理です。
余りにも唐突な出来事にご飯も食べられない位ショックです。

どうかお知恵をお貸しくださいませ。宜しくお願い致します。 長文・わかりにくい文ですみません。

A 回答 (3件)

>(1)実の肉親なのに全くノータッチで通用…



借家に関する全責任は、保証人であるあなたにあります。

>(2)やはり保証人が遺品処理・他金銭面全てしないといけないの…

借家から物品を持ち出すことと、金銭の支払いはあなたが面倒見ないといけません。
その後、物品は相続人に送りつければ良いし、立て替えた金銭も請求すれば良いです。

>増築部分を更地にしてくれと言われています…

基本的にはそのとおりですが、増築する際にどういうやりとりがあったかです。
例えば、増築費用は店子持ちとする代わり、退去時にはそのままで撤去しないというような約束でも交わされていたかどうか。
そういったいきさつをあなたが証明できなければ、家主の言い分も呑まざるを得ないでしょう。

>20年も住んで居るのだから相当の劣化は有ると思いますが…

通常の生活で生じた毀損や劣化はそのままで良いです。

>(壁の塗替え・畳替え?)…

大家の仕事です。

>(3)入居時敷金を10万預けています…
>風評に対する迷惑料も払わないといけないのでしょうか…

迷惑料も含めて、「敷金は全額返さなくてけっこうです」で済むよう、交渉してください。

いずれにしても、他人の保証人になるのはそれだけ自覚が必用だということです。
実姉が亡くなった時点で保証人を降りることもできたはずですから。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
>借家に関する全責任は、保証人であるあなたにあります
やはりそうなるのですね。

>その後、物品は相続人に送りつければ良いし、立て替えた金銭も請求すれば良いです。
義理兄の妹さんは保証人がするのが当然と言っており、遺品処理はもちろん
お金を出す気も全くありません。
ですから、お答え下さった様にしたい気持ちはやまやまですが、応じるかどうかとても心配です。

>いずれにしても、他人の保証人になるのはそれだけ自覚が必用だということです。
実姉が亡くなった時点で保証人を降りることもできたはずですから
正しくおっしゃる通りです。
保証人を降りる事は考えつかなかったです。
知っていればこんな事には成らなかったと思うと本当に辛いです。

お答え頂きましてありがとうございました。

お礼日時:2012/08/18 19:43

ご苦労様です。


亡くなった途端、遺品整理は借家である以上、致し方の無いことです。
さて、保証人とのことですが、遺品は法定相続人のものとなりますよ。ですので、ご親族にご連絡為さるべきですので、後始末もご親族にご連絡の上にやって頂くべきものと存じます。
二十年の契約でも其の契約書に則って履行すべきものです。
まずはご遺族とお話をです。
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この回答へのお礼

早々にご回答下さりありがとございます。
>保証人とのことですが、遺品は法定相続人のものとなりますよ。
ですので、ご親族にご連絡為さるべきですので、後始末もご親族に
ご連絡の上にやって頂くべきものと存じます。

厳密に言えば保証人は私で無く主人です。そして主人は去年の暮に亡くなっております。
ご回答下さった様に先方さんにやって頂きたいですが…
全く取りあってくれず保証人がするのが当然と言って話になりません。

>まずはご遺族とお話をです。
私も主人が無くなり年金生活者ですので金銭的にも全く余裕が無く、今回の遺品処理・撤去費等が
いか程掛かるか分かりませんが全負担となると、それこそ親族に迷惑が掛かる事になると思います。
先方さんとはもう少し踏み込んだ話をしないといけないと思います。
NO2様のご意見を参考にもう少し勉強して、話をしてみたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/08/18 19:58

(1、2) 義理人情よりも法律が優先されます。

契約者死亡の場合は、保証人が全責任を負います。増築、増設部分は退去時原状復帰が原則です。家主が有用に付き存置を希望する時は、時価相当額で買い取って貰えますが、今の場合は撤去を希望されおり、撤去費用は保証人の負担になります。
(3) 敷金10万では立ち退き完了までの家賃も含めると、全く不足すると思います。建築物の構造部分の経年劣化にまで責任を負う必要はありません。借り受け時の契約内容、貴女の保証内容も確認しましょう。念のため、家主に保証要求額を尋ねておきましょう。何の修理も撤去もせずに家主に任せた時の必要補償額という意味です。風評迷惑料など、法的には認められないと思います。
(4) 足下を見透かされて、相当高度な保証を要求されているようにも思えます。弁護士への相談料は5000円程度かと思います。一度相談されてみた方が好いと思います。
民事の場合の弁護士費用は、弁護を依頼したことによって得られた依頼主の利益の一定割合プラス必要経費となっています。従って、家主の要求額が300万だったとしても、弁護士が半額まで値切ることに成功すれば、貴女の負担分も相当軽くなり、弁護士の懐も豊かになります。
そうした意味合いで、『弁護士なんて到底無理』などと即断せず、他者の進言にも耳を貸すべきです。
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この回答へのお礼

早々にご回答下さいまして本当にありがとうございます。

>義理人情よりも法律が優先されます。契約者死亡の場合は、保証人が全責任を負います。増築、増設部分は退去時原状復帰が原則です

やはり保証人である以上現実は厳しいですね。
下にも書きましたが、保証人は厳密には亡くなった主人です。
が、やはりこの債務は私が相続する事になるのですよね。

>建築物の構造部分の経年劣化にまで責任を負う必要はありません。
>風評迷惑料など、法的には認められないと思います。
少し安心致しました。どこまで要求されるかと思うと心配で…
この様な要求は言い値でしかも‘きれい‘の価値観は人それぞれなので
本当に想像がつかなかったです。

>『弁護士なんて到底無理』などと即断せず、他者の進言にも耳を貸すべきです
今までこんな事は他人事の様に思っていたのが恥ずかしく思います。
落ち着いて探したら、ご回答下さった様に、市の管轄で相談出来そうな所がございました。
こちらで相談させて頂き本当に良かったです。
先方とじっくり冷静に話し合っていきたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/08/18 20:13

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