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今日、年金機構から認定の通知が来たんですけど受給するのに、何か手続きをしないと受給されないんですか?初めての事だらけで分からないので、詳しい人がいましたら教えて頂けませんでしょうか?
障害年金の事で。

A 回答 (3件)

今月13日には振り込まれていないと思いますよ?


おそらくは、口座を確認してもムダになります。

認定通知というのは、年金証書・年金決定通知書のことですか?
このことを正しく書かないと、正確な回答は付きませんよ?

年金証書・年金決定通知書とは別に、実際の初めての振込日の直前に、初めての振込日や振込金額が書かれた通知書が届きます。
そのときに初めて、いついつにこれこれこれだけの金額が振り込まれる、ということがわかります。

年金証書・年金決定通知書が届いてから初めての振込が行なわれるまでには、約50日がかかります。
そして、初めての振込に限っては、偶数月とは限らないのです(法令にもきちんと明記されています。)。
ですから、上記約50日後の直後の15日(15日が土・日・祝日でしたら、その直前の平日になります)が奇数月であっても、上記約50日後が経過していたら振り込まれます。
(普通は、きちんと事前に説明される内容です。たとえ社会保険労務士さんを通していても。)

ただし、10月20日に年金証書・年金決定通知書が届いたのなら、11月15日に初めての振込が行なわれることはなく、12月15日が初めての振込になると思います。
以降、各偶数月15日に、前前月分と前月分の2か月分がまとめて振り込まれます。

受給にあたって、特にこれから手続きすることはもうありません。
ただ、障害年金の等級(障害基礎年金◯級、障害厚生年金△級)や、受給権取得年月、支給開始年月、次回診断書提出年月(更新月)、年金コードなどなどについては、必ず確認しておかないとダメです。
こういうことを確認しておかないと、その後の更新ミスや障害年金の所得制限などに対する誤解のもとになりますから(詳しいことが知りたければ、ご面倒でも私の過去回答履歴を追って下さい。)。

率直に申しあげて、あまりにも知識不足だと言わざるを得ません。
いまからでも遅くはありませんから、人まかせにし過ぎず、ご自分でも必要最低限の知識を身につけるようになさって下さいね。
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えて頂き、ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/21 08:41

認定おりたならば、偶数月の15日(土日祝は前日)の振り込みを待つだけです。


今月は13日でしたが、振り込まれているのではないですか?
口座確認したらいいですね。
あとは、次の更新までちゃんと治療を続けてください。
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えて頂きありがとうございます。

お礼日時:2017/10/21 08:41

手続きしたから認定されたんでしょ?



色々年金事務所に書類出したんでしょ?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/21 08:42

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