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障害基礎年金のことについて質問です。
年金証書が10月6日に届きました。
下記のことが書いてありました。
・受給権を取得した年月 平成29年6月
・給付決定 平成29年9月28日
・障害 基礎年金国民年金法 1 第30条の4
・支払開始年月 平成29年7月
・年金額 779,300円
・障害の等級 2級16号
・診断書の種類 7

知的障害者27歳です。
2級が決定したことはわかりました。

私が知りたいこと
・何月何日から年金が振り込まれるか?
・20歳前障害と周りは言うが、初回はいくら振り込まれるか?

すみません、教えて下さい。

A 回答 (2件)

ついでですが、障害年金の支分権(各支払期月の分の支払を実際に受けることができる権利)のことを記しておきます。


少しむずかしい内容なので、よくわからないときには、あなたの場合には読み飛ばしてもOKです。

年金には、基本権と支分権(しぶんけん、と読みます)という2つの受給権があります。
基本権とは、年金そのものを受け取ることが可能な権利で、原則として、いったん年金を受け取れることが決まったならば、死ぬまで喪われません。
これに対して、支分権というのは、各支払期月(各偶数月)に実際の支払を受けられる権利をいいます。
障害の程度が軽くなった、と判断されたときや、20歳前障害による障害基礎年金を受けている人の所得制限にあてはまったときなどには、障害年金の支給が一時的にストップすることがありますが、こういったことは支分権が一時的にストップすることを意味します。
支分権が一時的にストップしても基本権そのものはなくならないので、再び障害が重くなったり、所得制限にあてはまらなくなったようなときには、再び障害年金を受けられるようになります。

支分権には、時効があります。
いわゆる「遡及」ということを聞いたことがあるだろうかと思います。最大で5年前までの分をさかのぼって受けられる、というしくみです。
これは、時効が関係しています。
障害年金は、各支払期月(各偶数月)の翌月の初日から数えて5年が過ぎてしまうと、実際の支払を受けられなくなってしまいます。
たとえば、5年前の平成24年のことを考えてみましょう。
平成24年4月分の障害年金だとすると、4月分・5月分は6月の支払期月に支払われるものなので、6月の翌月の初日の平成24年7月1日から数えて、5年が過ぎた平成29年7月1日になってしまうと、もう受け取れなくなってしまいます。
いま、平成29年の10月ですが、上で書いたしくみで考えると、平成24年6月分・7月分の障害年金は、
その支払期月である平成24年8月の翌月の初日の平成24年9月1日から数えて、5年が過ぎた平成29年9月1日には、もう受け取れなくなっています。
つまり、平成29年10月(いま)の時点で遡及支払を受けられるのは、最大で、平成24年8月分以降の分までということになります。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/shi … を参照して下さい。

あなたの場合は、平成29年7月分以降の分についての支払となるので、何も心配はいらない、ということになります。
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以下のとおりです。


箇条書きでまとめます。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1250 … (PDF)を見られる場合は、そのPDF(厚生労働省と日本年金機構の公式資料)も参照して下さい。

1.初回振込日はいつ?

「年金証書・年金決定通知書」の到着から約50日後以降の「15日」 ⇒ 初回振込
(10月6日から約50日後以降の「15日」 ‥‥ 12月15日)
⇒ 平成29年12月15日(金)に初回振込予定

2.初回振込の金額は?

原則として、支給開始年月(受給権取得年月の翌月)の分から、直前支払期月までの分
(支払期月とは? ‥‥ 各偶数月[15日]。前々月分と前月分の2か月分を振込。)

※ 直前支払期月とは? ‥‥ あなたの場合、12月15日よりも前の偶数月=10月 のこと。
※ 直前支払期月までの分とは? ‥‥ 10月には8月分・9月分が振り込まれるので、9月分までということ

3.初回振込までに届くものは?

「年金振込通知書」と「年金支払通知書」。
今後の年金の振込予定額などが記されている。以後、毎年6月初めに届くようになる。

◯ 平成29年度の障害基礎年金の額は、2級が779,300円(年額)[1級はその1.25倍]
各支払期月の振込額 ‥‥ 129,883円(ただし、平成30年2月の振込だけ129,885円)
(障害基礎年金には「20歳前障害のもの」と「20歳以降初診のもの」とがあるが、金額は同じ)

◯ 初回振込の金額とは別に、定期支払の金額(各偶数月の分)もある
⇒ 初回振込(12月15日予定)の金額 ‥‥ 平成29年7月分・8月分・9月分
⇒ 定期支払(12月15日)の金額 ‥‥ 平成29年10月分・11月分

だから、12月15日に、平成29年11月分までの5か月分(初回振込+定期支払)が振り込まれる予定。
合計で324,708円の見込み(端数処理の関係で1円前後の差が生じる可能性あり)。
(振込の直前に、実際に振り込まれる正しい金額と決定した振込日時が記された通知書も届く)
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