私の友達の女の子が不倫をしてまして、現在は別れたんですけど…相手はその子が勤めていた会社の社長という不倫でして。
モトモトその社長からいい寄って来たんだそうですが、数カ月前に別れ話を彼女のほうから持ち出して結局別れたのですが、今になって社長が怒りだして、自分の奥さんにも話して(そりゃ自分の都合のいいように話したと思うんですが!)
裁判をして彼女から慰謝料を取ろうとなどとしているんですよ!
彼女はその社長の子供まで堕ろしているんです。
なんとか力になって、あげたくて…もしかしたらここでイロイロと知恵をもらえるかなぁと思いまして…
いかがなものでしょうか?
宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
貴方は、もともと誘ってきたのはお友達の会社の社長なのに・・・とおっしゃりたいようですが、不倫に応じたことも立派に損害賠償請求の対象となるのですよ。
民法上、不倫は婚姻契約を破綻させる行為として不法行為にあたり、不倫をしている当事者は不法行為者として、愛人は共同不法行為者として、配偶者に慰謝料を支払う義務が生じます。
社長はここに書かれているのが事実とすれば、姑息(姑息)な人物ですが、それはそれ、これはこれ。
お友達が不法行為を行った事実は消えず、慰謝料を請求されても、文句は言えないのです。
No.2
- 回答日時:
社長本人は彼女に対して慰謝料を請求できる立場にはないと思います。
逆に彼女のほうが精神的・肉体的な被害をこうむっていることから、慰謝料を請求できますね。上司という立場を利用して言い寄ったことからセクハラの一面も持ったケースですね。ただし、社長の奥さんの方からは、彼女に対して慰謝料を請求できるのです。裁判しても彼女にメリットはあまりないようです。
社長は裁判を起こせる立場にいませんから、何を言ってきても無視しましょう。奥さんにしゃべった、というのも本当ですかね?終わった不倫をわざわざ自分の妻に話すものでしょうか?家庭内での自分の立場が悪くなるのに・・・
社長本人がしつこく言ってくるようなら、奥さんと直接話す、くらいのことを言ってやれば、あわててしまうかもしれないですよ。
なんか将棋の世界でのスキャンダルを思い出してしまいました。本当は、その社長、よりを戻したいのでは?
No.3
- 回答日時:
ちょっと、一つの方法ですが・・・
社長さん本人は彼女から慰謝料はとれません。
社長の奥さんが彼女を訴える形になります。
で、社長さんは奥さんと別れてお友達と結婚するって言ったことあります?
うまく話の持っていきようでは、「結婚詐欺」(立件は無理でも示談の段階では十分効果的な言い回しと思いますよ)ってことで奥さんに自分も騙されてたと泣いて謝ってはどうですか?同意の元で関係を持った負い目はお友達にあるんだし
奥さんがどうしたいかって事が重要であって、いくら旦那が都合の良いように話しても、そうそう一度裏切った旦那の言い分を丸ごと信用する事は無いとおもいます。もちろん、妊娠して子供を降ろした事も切り札で使えると思います。
でも、これはあくまでも自衛の手段であって、別れ話を持ち出したのがお友達側とはいえ、十分に奥さんは傷ついてると思うのでばれた以上は謝罪のひとつもしてほしいですね。
そんなつまらないオトコに引っかかったお友達にはいい薬と思います。
十分反省して、今度はまっとうな男性と幸せになってほしいです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
既に答えは出ていますが、少し付け加えさせていただきます。
皆さんもおっしゃっておられるように、妻子ある男性との不倫というのは、相手の男性の奥さんに対する不法行為にあたります。
日本では、「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかに関わらず、他方の配偶者の夫または妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである」(最高裁判決昭和54年3月30日)という判例が現在も生きております。
従いまして、「不倫相手の男性(社長)の奥さん」からの損害賠償請求は認められることになります。(参考までに、不倫が原因で家庭崩壊に至り、壊された家庭の一方配偶者から不倫相手への損害賠償額は、およそ200~300万円程度です。)
しかし、不倫をしていた社長自らが不倫相手の女性に損害賠償請求というのは本来筋違いです。その社長さんがどのような法律構成で損害賠償請求をしてくるのか、個人的には大変興味があるところですが、多分無理でしょう。
あるいは、amukunさんのおっしゃるように、損害賠償請求をするぞと脅かして関係を続けようとでも考えているのかもしれません。しかし、そのような違法状態を維持するための手段と見られるような訴訟に対し、法は味方しません。
直接社長の奥さんに会うというのは、私は止めた方が良いと思います。
既に不倫関係は終了しているわけですし、奥さんの側から何か言ってくるまで、こちらから動く必要はないと思います。
相手の社長に対して損害賠償請求をすることができるかどうかといいますと、私はできない可能性の方が高いと思います。
未成年者であるのであればまだしも、成人であるならば、不倫関係の何たるかということは分かっているはずですし、それによって中絶をしたとしても、こういっては失礼ですが、それ自体は自業自得とも言え、どちらが悪いともいえないと思われるからです。
いずれにせよ、こちらから何か積極的に動く必要はないと思います。
あまりしつこく社長側が何か言ってくるようであれば、ストーカーとして警察に取り締まってもらうことも可能かもしれません。
もちろん、その会社は辞めることになるでしょうが。
以上、ご参考まで。
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