
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#条文も読まずに回答しているクソどもばっかだな。
結論から。
法律的に厳密に言えば、電動一輪車の公道走行は一般論としては禁止されていません。
あくまでも【保安基準に適合しない】電動一輪車の公道走行が禁止されているだけです。
しかし実際のところ、保安基準に適合した電動一輪車ってもんが存在するんですか?しないと思いますよ。すると、電動一輪車の公道走行は禁止であると言って、少なくとも事実上は、間違いありません。法律的には厳密に言えば間違いですが。
なお、さらに細かいことを言えば、保安基準に適合していても「登録又は届出」も必要ですから、保安基準に適合した上でナンバーを取得しないと運行できません(今回この話は略します)。
―――――
条文を見ましょう。
道路運送車両法2条3項
この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める(略)定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。
道路運送車両法施行規則1条1項(見やすいように改行と字下げを入れておきます。)
道路運送車両法(略)第二条第三項の(略)定格出力は、左のとおりとする。
(1号略)
二 内燃機関以外のものを原動機とするものであつて、
二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その定格出力は一・〇〇キロワツト以下、
その他のものにあつては〇・六〇キロワツト以下
電動一輪車は「二輪を有するもの」でないので「その他のもの」です。よって、定格出力0.6kw以下であれば、
【電動一輪車は原動機付自転車である】
ということになります。
では、0.6kwを超えるとどうなるか?
道路運送車両法2条2項
この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽 引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
こちらに該当します。つまり、【定格出力0.6kwを超える電動一輪車は自動車である】ということになります。
―――――
以上、電動一輪車が道路運送車両法上、【原動機付自転車又は自動車である】ことが明らかになりました。
そこで、次の条文。
道路運送車両法40条(なお、41条から43条までも同様の規定であるが略)
自動車は、その構造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
(「次に掲げる事項」略)
道路運送車両法44条
原動機付自転車は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
(「次に掲げる事項」略)
つまり、電動一輪車は【原動機付自転車又は自動車である】ので、国土交通省令で定める基準(保安基準のこと)に適合しないと運行の用に供することができません。
逆に言えば、保安基準に適合していれば運行の用に供することができます。
―――――
次に補足の話。
>電動自転車はモーターの定格出力が0.6KW以下の場合、原動機付自転車(所謂原付に分類されているので)原付免許があればいいのではと思うのですが
免許の話はまた別ではありますが、その通りです。
【保安基準に適合していれば】ナンバーを取得した上で公道走行できます。
しかし大概の電動自転車は、原動機付自転車の【保安基準に適合していません】。それだけの話です。
もっとも、原動機付自転車の保安基準に適合した電動自転車は現実に売っています。先日、和歌山の企業が「glafit」という名前の保安基準適合の電動自転車を発売しています。これは【ナンバーを取得すれば】原動機付自転車として運行できます。
―――――
というわけで、最初の結論に戻って、
電動一輪車は道路運送車両法上、原動機付自転車又は自動車であり、保安基準に適合させないと運行の用に供することができない。逆に言えば、保安基準に適合させれば運行の用に供することができる。
ということになります。
―――――
以下は、結論とは直接には関係のない話です。
>原動機付自転車の定義を道路交通法の道路交通法施行規則第1条の2で見たところ、2輪以上のものは記載がありますが、一輪車は該当しないように読めてしまいます
本件はそもそも道路交通法の問題ではなくて道路運送車両法の問題であるというのは既に述べた通りですが、それを抜きにしても、
【条文の読解が間違っています】。
電動一輪車は、【道路交通法においても】原動機付自転車である【可能性が高い】です。【自動車になる】可能性も全くないわけではありません。
道路交通法施行規則1条の2を正しく読みます。読みやすいように改行と字下げを入れます。
道路交通法(略)第二条第一項第十号の内閣府令で定める大きさは、
二輪のもの
及び
内閣総理大臣が指定する三輪以上のもの
にあつては、
総排気量については〇・〇五〇リツトル、
定格出力については〇・六〇キロワツト
とし、
その他のもの
にあつては、
総排気量については〇・〇二〇リツトル、
定格出力については〇・二五キロワツト
とする。
となっていますね。
一輪車は「その他のもの」に該当します。「その他」の「その」とは「二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のもの」ですから、そのどちらにも該当しない一輪車は「その他のもの」です。
そして道路交通法の原動機付自転車の定義は、
内閣府令で定める大きさ【以下の】総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。
ですから、電動一輪車は、「定格出力」が「〇・二五キロワツト」【以下】である限り、
【道路交通法上、原動機付自転車である】
ということになります。
なお、「定格出力」が「〇・二五キロワツト」【以下】でない、つまり、超えていれば原動機付自転車ではありません。この場合、道路交通法2条1項9号の「身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの」に該当しなければ、と言うかしませんけど、
【道路交通法上、自動車である】
ということになります。従って、道路交通法上、公道で運行するには【該当する運転免許が必要】です。
以上
No.4
- 回答日時:
まず、道路交通法や道路運送車両法では一輪車は車両とされていませんので、公道は走れません。
次に車両とされていないも遊具類(一輪車やキックスケーター等)も電動機を動力とした場合は原動機付自転車扱いになりますが、電動一輪車では型式認定が取れないのでナンバープレートが取れません。
ナンバープレートのない原動機付自転車は公道を走ることができません。
No.3
- 回答日時:
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku6/kickboard. …
現状では「電動キックボード」「電動スクーター」と同じ扱いだと思われます。
また、「パーソナルモビリティ」で検索するといろいろ情報が見つかります。
現状では「電動キックボード」「電動スクーター」と同じ扱いだと思われます。
また、「パーソナルモビリティ」で検索するといろいろ情報が見つかります。
No.2
- 回答日時:
電動一輪車、電動スクーター、電動自転車、は、いずれも、公道は、走れません。
公道を、走るには、ナンバーの取得が欠かせません。
電動自転車などは、日本以外の国では、認められて居る国も有りますが、
我が国に、於いては、電動アシスト自転車のみが、自転車として、公道走行を、許されています。
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結論だけ書かれても、なぜそうなのか、法律上どういう根拠のためだめなのかが、全くわかりません。
特に電動自転車はだめで、電動アシスト自転車がOKというのはよくわからないのですが、
電動自転車はモーターの定格出力が0.6KW以下の場合、原動機付自転車(所謂原付に分類されているので)原付免許があればいいのではと思うのですがダメなんですかね???
車両として分類されているもの(具体的には自動車、原動機付自転車、自動車などの軽車両)は、なんらかの走行規制(具体的には種類によっては免許が必要、通常歩道での乗るのは禁止)といったものがあると理解していますが、それ以外のものは要らないのではないかと思っていますがいかがですか?
例えば運送会社の人が台車をおしているとかキャリーケース(車両ではないもの)を持って歩いているのと法的にどう違うのでしょうか?
原動機付自転車の定義を道路交通法の道路交通法施行規則第1条の2で見たところ、2輪以上のものは記載がありますが、一輪車は該当しないように読めてしまいます。。。。