私は前に勤めていた会社の労働違反が原因で自己退職致しました。
三六協定を結んでいないにもかかわらず、残業をさせられていました。
働いていた期間の残業代は、一度も支払われていませんでした。
その他にも賃金を私の承諾もなしに引かれたり、色々ありました。
残業代は弁護士を通して頂きましたが、その後の示談で内容を第三者に口外しないことになりました。
裁判も考えていたので、労働局で三六協定の情報開示請求をしまして、資料を入手できました。
内容としましては、三六協定は提出されていないので開示できないというものでした。
そこで質問です。
・示談の内容は「争点や結果などを口外しないこと」とありますが、労働基準監督署に通報することは示談の内容に反することになりますか。
・前の会社のことですが、開示請求された資料を元に労働基準監督署に通報し、会社に罰則を与えることは可能でしょうか。
私が調べた限りでは、正当な理由があれば口外しても大丈夫だと受け取っています。
よろしくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
示談が済んでいる、と書かれています。
ご質問内容は、示談前の裁判のための材料でしょう。
それによって示談済みであれば、同じ内容での告訴は無理です。
なお、「口外しないこと」の内容に違法性があれば公表は問題ないと思いますが、
ただそれだけ、でしょう。
だだ、在職者の権利回復には役に立つはずです。
回答ありがとうございます。
>ご質問内容は、示談前の裁判のための材料でしょう。
裁判はしません。
違反を継続的に繰り返す悪質な会社に罰則を与えたいのです。
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補足です。
示談内容と、告訴したいことは同じ内容ではありません。
示談は残業代のことのみです。
告訴は36条違反のことです。