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介護士の立場として、介護施設での急変対応について。

明らかな急変であれば分かりますが、普通に見えて(看護師が見れば分かると思いますが)実は急変であったとします。その後、急変の状態に気付き救急搬送されてから亡くなる場合。
施設によっては、起床時(朝食時)に安否確認のためにそこで死亡が確認された場合等。

ある事件では死亡されていた事例で救急搬送していなかったことで逮捕された介護士がいたと聞きます。

施設によって巡回の頻度が違ったり、急変に気づいた気づかない等、その時の限られた時間の中で判断を間違えることもあります。

具体的にどのようなことが介護士を犯罪者としてしまうのでしょうか?
暴力等の明らかな犯罪行為ではなく、知らないうちに犯罪とされてしまう行為のことです。

そうなるには施設運営や管理者等に大きな責任や要因がありますが、それでも介護士のみが犯罪者となることがあるのでしょうか?

詳しい方、どうか教えて下さい。

A 回答 (2件)

死亡診断の内容によると思います。



施設内の事故死であるならば警察が来ます。そこで現場を検証します。
医師は死亡の原因を死体検案書に書いて親族が埋葬許可書を役場でもらいます。
他殺の疑いがあるなら事件となります。自然死であれば急死です。

病気で急に死亡したのであれば急変への対応に問題がなかったのか?
急変しないような定期的な介護が正しく行われていたのかどうか?
が仕事として問題ではあると思いますが。。

■そうなるには施設運営や管理者等に大きな責任や要因がありますが、それでも介護士のみが犯罪者となることがあるのでしょうか?

>リスクマネジメントです。嘱託医師が診断しますので一般的に施設に都合の悪いことにはなりません。何時亡くなるかどうかわからない終末ケアの利用者さんの家族とはすでに万一の場合の終末ケア承諾書などを取り交わしているはずです。介護者さんは必要なことを行うだけです。たまたま、急変時に勤務であったにすぎません。
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事前の了承があるかどうかです


書類を提出させられました
そういうのがあるかないかで会社側のその場面による対応が違うと思います
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