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養育費の公正証書作成後、引っ越しで住所が変わりました。公証役場で変更した方がよいのでしょうか。

A 回答 (2件)

必要ありません。



離婚でもその他の公正証書でも、当事者の住所が変わることは珍しいことではありません。

住所が変わったからと言って無効になることもありません。
離婚することで氏が変わることも有りますが、それでも手続きは必要ないです。

心配なら作成した公証人役場に電話で良いので確認されると良いでしょう。
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公正証書そのものの住所変更は必要ありません。

振込銀行口座の変更があった場合、相手方に連絡すれば良いことです。
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