誕生日にもらった意外なもの

万引きについてです。バイト先で万引きのような行為を見つけました。品物をポケットなどに入れる瞬間が防犯カメラに写っていたらそれは届け出を出しても良い対象となるのでしょうか?よく、犯人が会計を済ませないで出て行くところまで鮮明に区切れることなく撮れていないと出せないと聞きます。もし突き出したとしても犯人が違う棚に置いたと言ったら犯人の勝ちになってしまうのでしょうか?解答お願いします。

A 回答 (4件)

万引きは現行犯じゃないと逮捕できません。


商品をポケットに入れる時点ではまだ犯罪行為にはあたりません。
店を出た時点で万引きが成立します。
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基本、万引きは現行犯で捕まえないと意味がありません。


警察に相談しても、犯人が後からわかったとしても捕らえる事はできません。
現行犯じゃないと駄目だからです。
カメラにその瞬間が写っていて、その人が万引き犯であってもカメラの記録だけで捕まえる事ができるなら
万引きGメンは必要ありません。
現行犯じゃないと捕まえる事ができないから万引きGメンを雇う必要があるわけです。
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警察に相談してみては如何でしょうか?


色々な話を聞けると思います。人生の勉強に行ってみるのも良い経験です。
バイトであれば、店長に報告した時点であなたの任務は終了です。
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万引き犯人が、商品を無断で、ポケットや、カバンに入れても、店を出るまでは、万引きでは、有りません。


ドアーの境目で、犯罪か、善意の間違いかが、分かります。
ご参考までに。
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