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できれば具体的に

A 回答 (1件)

シアン化カリウムは青酸カリとも言われ、「毒物及び劇物取締法」で「毒物」に指定され、製造も含めた管理が厳しく規制されています。



その第3条の2では許可を受けた者でなければこれを製造してはならないことになっており、青酸カリの製造方法を具体的に教えると、刑法第62条(幇助)で「正犯を幇助した者は、従犯とする」と見なされて、毒物の無許可製造に加担したとされる可能性があります。違反すると3年以下の懲役もしくは2百万円以下の罰金に処せられます(両方の罰もありえます)。

知っていても誰も教えてくれないでしょうね。
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