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扶養から外れた年の夫の課税額

A 回答 (2件)

例え妻が無所得無収入であったとしても税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」が適用されることはありません。


扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

まあたぶん、「配偶者控除」の範囲を少し出たという意味なんでしょうけど、少しぐらい出ただけで一気に大幅増税になるわけではなく、控除額が階段状に減っていくだけです。

したがって、妻が具体的にいくら稼いだのかを書かないと、夫の増税額まで試算できないのです。

しかも、所得税の税率は 5% 一律ではありません。
課税所得高により 5% から 45% まで変化します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

軽々な回答にはご注意を。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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扶養控除が38万円だからそれに税率5%をかけた19,000円は高くなるかと。


それ以外の控除が昨年と同じだと考えた場合です。また所得税の関係です。当然住民税も上がりますよ。(^_^;)
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