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離婚後300日問題を抱えています。
私が考えている手順で全て解決できるか、教えていただけたらと思います。

元夫と離婚合意後、元夫以外の人(Aさん)と関係を持ちました。
離婚成立2日後に妊娠が発覚。
元夫とは性交渉がなかったのでAさんとの子供です。
Aさんとは離婚後100日を迎えたあたりで入籍します。
入籍予定日の3ヶ月後くらいに出産予定です。

元夫には出産後すぐに摘出否認の訴えを起こしてもらうよう、依頼済みです。
出産後は出生届を出さずに調停を迎え、調停終了後に裁判所からもらった書類と同時に出生届を提出します。
Aさんとは既に入籍を済ませている予定ですので、自動的にAさんの戸籍に入るはずだと思っています。

この手順で産まれてくる子供の戸籍は大丈夫でしょうか??

A 回答 (4件)

出生届出さないと存在しない子になっちゃうよ。

罰金あるよ。14日以内に出さないと保険証もできないよ(^-^;
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
罰金があるのも承知です。
今は無戸籍でも住民票が作れるようですし、社会保険は企業にもよりますが戸籍や住民票の写しがなくても加入できる可能性があるそうです。(子供の父親の会社にはまだ確認していませんが)今は国民保険も加入可能になっているそうです。
スムーズに調停が進めば2、3ヶ月で手続きは終わるようなので、無戸籍の期間も短くて済みます。

このようなことも踏まえ、質問内容の手順でいこうと考えております。

お礼日時:2017/11/08 16:44

大丈夫じゃないです。

子どもの出生届は直ちに出してください。
でないと、嫡出否認に必要な子どもの戸籍謄本が取れません。

嫡出否認が通った後、本当の父親が認知すれば子どもは嫡出子として登録されます。
非嫡出子から嫡出子になった履歴は残りますが、法的な不利益は一切ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございございます。
出生届が見届けの場合は出生証明書の写しでよいと聞いていますが、いけないのでしょうか…
もう一度確認してみます!

お礼日時:2017/11/07 20:30

若しくは、貴女の私生児として、扱えます。


新しい、連れ合いも、養子縁組が、無ければ、貴女の私子として、貴女の姓を継承出来ます。
一方、新しい、連れ合いの扶養には、同一生計を、営むなら、新しい夫の、被扶養者に、母子共に、成ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
一般的な家庭のような戸籍になるようにしてあげたいのです。
本当の父親の籍に入れ、本当の父親の姓を名乗れるようにしたいです。

お礼日時:2017/11/07 17:27

子供の戸籍は、夫の扶養に、なった場合、夫の養子縁組に、なり、夫が、新しい扶養者になります。

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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。
私の場合は養子縁組は避けて通れないことなのでしょうか…
養子縁組はまた別の手続きが発生してしまうのでしょうか?

お礼日時:2017/11/07 17:07

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