都道府県穴埋めゲーム

母親が死んだので、遺産を調べたら、貯金が全額500万円姉から降ろされてました。
姉に不当利得返還請求権で親の貯金を請求したいのですが、
(親の遺言書で、全部財産を相続させる、ということで、遺言執行者も私に指定されてました。
(家裁検認済み)一年以上たったので、姉に遺留分なし)
姉が裁判で母親から500万円はもらったものであり、返す必要はない、と反論してきた場合、
母から姉の贈与の立証は、姉がしなくてはならないのですか?
(贈与の書面があるとか)
姉がそれをできなかったら、贈与はみとめられない、として、不当利得返還請求権にもとずき、500万円
認められるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>(贈与の書面があるとか)…



贈与に限らずどんな契約でも、双方の合意があれば口頭でもじゅうぶん成立します。
母が「あげる」、姉が「もらう」という会話があったとすれば、それで立派な贈与です。

とはいえ 500万の贈与となれば、「贈与税の申告」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
が必要となります。

相続時精算課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
などで贈与税を払わないで゜済む方法もありますが、とにかく申告書の提出は必要です。

口頭での贈与契約があったかなかったのかを立証するのは困難ですが、贈与税の申告書が残っているかどうかで、本当に贈与が成立しているかどうかの検証はできるでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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