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手形って振出人が満期に支払えよなかったら、手形所持人は誰に請求するのでしょうか?

Aが振出人として、Eが手形所持人とします。

Eはその間にいるBCDには、どういう順番で請求をするのでしょうか?

A 回答 (4件)

AとEの中間のBCDに、一定の条件下で、請求できます。


Eによる自分より前に手形所持してた者への請求なので、遡求と呼ぶ。
(裏書の担保的効力と呼ばれる。裏書人は支払いを担保する責任を負う。
手形法に定められた手形の信用増加のための法定責任)
遡求の要件、遡求できる者、遡求対象等、手形法による。
Eは、BCDの誰に遡求してもよい。BCDの側からこのことを、
合同責任と呼ぶ。連帯責任と似ているが、違うとこもあるから。
遡求義務履行した者は、自分の前者に再度遡求できる。
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手形に裏書きがありませんか?有ったら、その人に払って貰います、振出人が、払えない、と言う事は、倒産したと言う事?一応二回ふわたり

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手形所持人は誰に請求するのでしょうか?


  ↑
裏書人に請求します。
裏書人はそのために存在します。



Eはその間にいるBCDには、どういう順番で
請求をするのでしょうか?
  ↑
誰に請求しても構いません。
従って、最も取りやすいところに請求することに
なるでしょう。
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約束手形を前提にすれば、振出人は手形債務者ですからAに請求することが出来るのは当然ですが、B、C、Dが裏書をした場合は、担保責任を負わない旨の記載をしていない限り、裏書人は遡求義務を負いますので、B、C、Dにも請求することが出来ます。


 振出人、裏書人は手形所持人に対して合同の責任を負い、手形所持人は、A、B、C、Dの全員に同時に請求してもいいですし、例えばBだけに請求することも出来ます。

手形法 
第四十七条 為替手形ノ振出、引受、裏書又ハ保証ヲ為シタル者ハ所持人ニ対シ合同シテ其ノ責ニ任ズ
2 所持人ハ前項ノ債務者ニ対シ其ノ債務ヲ負ヒタル順序ニ拘ラズ各別又ハ共同ニ請求ヲ為スコトヲ得
3 為替手形ノ署名者ニシテ之ヲ受戻シタルモノモ同一ノ権利ヲ有ス
4 債務者ノ一人ニ対スル請求ハ他ノ債務者ニ対スル請求ヲ妨ゲズ既ニ請求ヲ受ケタル者ノ後者ニ対シテモ亦同ジ

第七十七条 左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス
一 裏書(第十一条乃至第二十条)
二 満期(第三十三条乃至第三十七条)
三 支払(第三十八条乃至第四十二条)
四 支払拒絶ニ因ル遡求(第四十三条乃至第五十条、第五十二条乃至第五十四条)
五 参加支払(第五十五条、第五十九条乃至第六十三条)
六 謄本(第六十七条及第六十八条)
七 変造(第六十九条)
八 時効(第七十条及第七十一条)
九 休日、期間ノ計算及恩恵日ノ禁止(第七十二条乃至第七十四条)
2 第三者方ニテ又ハ支払人ノ住所地ニ非ザル地ニ於テ支払ヲ為スベキ為替手形(第四条及第二十七条)、利息ノ約定(第五条)、支払金額ニ関スル記載ノ差異(第六条)、第七条ニ規定スル条件ノ下ニ為サレタル署名ノ効果、権限ナクシテ又ハ之ヲ超エテ為シタル者ノ署名ノ効果(第八条)及白地為替手形(第十条)ニ関スル規定モ亦之ヲ約束手形ニ準用ス
3 保証ニ関スル規定(第三十条乃至第三十二条)モ亦之ヲ約束手形ニ準用ス第三十一条末項ノ場合ニ於テ何人ノ為ニ保証ヲ為シタルカヲ表示セザルトキハ約束手形ノ振出人ノ為ニ之ヲ為シタルモノト看做ス

第七十八条 約束手形ノ振出人ハ為替手形ノ引受人ト同一ノ義務ヲ負フ
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