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交通事故の過失割合について質問です。
物損で9:1と言われて自転車を賠償してもらいました。示談の時、過失割合は8:2と言われました。物損と示談では過失割合変わることってあるんでしょうか?

A 回答 (2件)

>物損と示談では過失割合変わることってあるんでしょうか?


 物損事故の示談をしたのでしょう?

 示談交渉の段階と示談書作成の時点で過失割合が変わることはありますが、
 書類(示談書)が優先されます。
 交渉で合意した10:90でなければ示談には応じられない、
 と回答することも可能ですが、もらえるものが受け取れれば別に構わないかと。

 自転車の(修理または時価)9割分をもらう権利と
 自動車の修理代の1割を支払う義務は同時に発生します。
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「物損」というのは事故の形態です。



人がケガをした、死亡したという場合は「人身」ですが、それとは別に物の損害が発生します。
この、物の損害を「物損」と言います。

「示談」というのは、解決の一つの形です。

お互いがそれぞれの負担に納得できれば「示談」という形になります。

納得できなければ交渉ですが、決着が付かなければ最終的には裁判になる場合もあります。
当事者同士では解決できず、裁判官という第三者に判断を委ねます。

この「裁判」も一つの解決の形です。

8:2が9:1になったんですよね。
過失割合が変わることは良くあることです。

最初の時点では8:2だと思っていたのが、よく調べたら9:1だった、ということです。
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