この度、私情で賃貸住宅を退去するようになりました。
今までは妻と2人、4年住んでおりました。
部屋割りは2LDKで襖に模様替えの際についたキズ、寝室のクロスにも10センチほどの剥がれが見つかりました。
あとキッチンのコンロ周りのクロス汚れがあり、敷金がなかったので退去費用が大きくなるような気がして怖いです。
賃貸借契約証書を見ましても普通に生活していて生ずる経年劣化は貸主負担となる。明らかに故意にキズつけた場合は借主の負担となる。とありますが、そのあたりの判断、普通に生活していた場合の経年劣化をどのあたりまでを指すのか分かりません。
ほかに同じようなことをご経験された方、いらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか。
実際に見ないと分からないのは承知しておりますので、その類の回答はご遠慮ください。
No.2
- 回答日時:
クロス張替えや、清掃は基本なので、うちは子供が落書きしててもタダでしたよ。
もちろん敷金礼金は払ってません。
回答いただき有難うございます。
基本の範囲なような気がします。
故意にキズを付けた感じでもありませんので、管理会社の判断次第にもなるのかもしれませんね。
No.3
- 回答日時:
キッチンのコンロ周りのクロス汚れは、普通の生活で出来る汚れの範囲かと思われます。
退去前に出来るだけきれいに掃除するだけでも違いますよ。
模様替えのキズなどは、気をつけていればできなかったものなんで弁償になります。
寝室のクロスもそのような観点から判断して下さい。
経年劣化を含め、国交省のガイドラインを参考にしてください。
市役所や、弁護士会などにパンフレットがおいてあると思います。
もちろんネットでも検索可能です。
予備知識をしっかり持って
退去立会い時納得できない請求に関してはサインしない事です。
次の入居先では、荷物を運び入れる前に室内の写真を撮っておくこと。
入居時すぐに不具合等を確認し直させたり、キズがあたりしたら、はじめからのものと一筆貰うことをお勧めいたします。
退去時トラブル2回、その後不動産屋へ勤務した経験からのアドバイスです。
回答いただき有難うございます。
予備知識を持って云々。非常に有難いことを教えていただき有難うございます。
>退去時のトラブル。やっぱりあるのですね。参考にさせていただきます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>普通に生活していた場合の経年劣化をどのあたりまでを指すのか分かりません。
経年劣化というのは年数で劣化していくこと。
簡単な例を挙げれば「日焼け」。
ポスターや時計を外して壁紙に残っている跡などね。
これは経年劣化として貸主負担。
台所の壁に料理などでできる汚れは清掃して落とすもの。
それが残っているということは掃除をしていない=借りた部屋を適切に使用する義務(善管義務)を果たしていないとして、変色するなどクリーニングで落ちなくなっていれば借主の負担となる。
これは通常の汚れとは言わない。
こういった内容は賃貸住宅の一般原則として国交省のガイドライン(検索してみて)で公開されている。
これは法律ではないので従わなくても罰則はないけれど、消費者センターや裁判等ではこのガイドラインを考慮することが多い。
なお、ガイドラインではクロスは6年で1円の価値に減価するとなっている。
築年数はここでは関係ない。(他の設備等では関係してくる場合もある)
それに準拠すれば、質問者がつけたクロスのキズ(これは借主の過失なので全額負担)も、6年中4年を経過しているのでその分は負担が減少することになる。
契約書の記載内容から推測して、このガイドライン準拠の貸主・管理会社だと思う。
それほど恐々としなくても大丈夫だと思うよ。
もしも高額請求がきたら、その時点で対策を講じれば間に合うよ。
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