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たびたび質問していますが、フリーサイトの源泉徴収簿の表を利用して
年末調整をしているのですが、賞与の税額で実際支払った額とは違う額が出てきます。

6/30支払いの決算賞与です。
支給額 984359  社会保険控除後の額 890967 

前月(5月)の給与 
支給額 388853  社会保険控除後の額 329790


給与計算は上司がしているのですが、
上司の税率は、10.210%
ソフトの税率は 6.126%

ちなみに私は、8.168%なのでは?と思っています。

どれが正解なのでしょうか?

上司のは、交通費2万円を差し引く前の額で計算しているように思いますが、
給与ソフトを使用していてそのようなことがあるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご返答ありがとうございます。
    追記させていただきます。

    この方に扶養家族はおりません。

    当社は建設国保に加入しているため、保険料が少し割高になっています。
    そのため、賞与から差し引いているので、雇用保険と厚生年金のみです。

    給与は、交通費を差し引いた支給額から、厚生年金と建設国保と雇用保険を控除した額の税率で計算していますが、
    賞与の税率計算では、交通費込の前月給与から算出した税率に、
    賞与の支給額から厚生年金と雇用保険料を差し引いた金額をかけているようです。

    アドバイス頂ければありがたいです。

      補足日時:2017/11/20 15:34

A 回答 (4件)

補足のとおりなら、8.168%でよいのでは


ないですか?

でも、やっているのは年末調整ですから
取り過ぎた所得税は調整すればよいです。

要は今後はルールは統一しておくべき
ってことですね。
国税のご指導通りやるのが、あとあと
ややっこしいことにはならないよって
ことです。
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年間給与に関係するから一概に賞与だけでは計算できないよ。

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年途中計算なのであまり意味ないのでは?


年末調整で一致するはずです(一致しなければいけません)。
なお、交通費は賞与時支給は無い筈です。
また、交通費は経費になるので、普通は給与外支給です。
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それでは情報が足りません。


大事なポイントである扶養親族数が
質問文面にありません。

また給与の社会保険料の控除額が、
多すぎるような気もします。
※ここは標準報酬月額が前年の定時決定で
決まったものと思われ、断定はできません。

賞与の社会保険料の控除額は明らかに
少ないです。

交通費2万円を差引く前で計算するのは
健康保険、厚生年金の標準報酬月額を
求める時と交通費が経費でなく、給与に
含まれる場合です。

この給料の人に配偶者か扶養親族がおり、
平成29年分扶養控除等申告書で、1人
申告されているのであれば、給与ソフトの
6.126%が正しいと思いますが。

源泉徴収簿ではどうなっているので
しょうかね?

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
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