A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
休業損害は事故日~治療終了とされた日までの期間で請求します。
ケガの症状経過と共に損害割合(請求出来る割合%)は少なくなって行きますが、請求する事が出来ます。
もう医師と話合い治療は終了された段階なのでしょうか。
事故案件を多く扱い、事故案件専門としている弁護士を立てるのなら一発解決します。
ただ肩書き弁護士ではダメです。
保険会社は
保険会社基準で被害者への示談額の提示が出来なくなる事を瞬時に察知しますので、休業損害は通院日数分しかない認められない等とは言わなくなります。
1ヶ月丸々出勤出来なかったと言うのが、入院ではなく、個人の判断で仕事を休んだのなら、保険会社側からの指摘点となりネックになりそうですが。
No.9
- 回答日時:
事故の交渉は弁護士費用無料なので弁護士に相談して下さい。
貴方が示談交渉すると安くなります。15万くらいで終わりです。弁護士に頼むと60万くらいで話がつきます。しかし弁護士費用が30万もってかれますので、30万になります。4ヶ月くらいかかります。とにかく交通事故、弁護士無料でGoogle検索してみて下さい。No.8
- 回答日時:
>1ヶ月まるきり仕事に出れませんでした。
病院側から一カ月の自宅療養が必要であるとの診断をされたから、仕事に出れなかったのでしょうか?
そうであれば、今回のような話には通常なりません。
自己判断で休んだのではないでしょうか?
>休業損害の金額にも納得してません。
怪我の状態やここ数カ月の収入の状況等を見て算出するはずです。
計算根拠は尋ねれば教えてくれると思います。
というか、書いてないですかね?
あと、自分の車にかけた保険の補償範囲はどうなっていますか?
それと、事故はプライベート時なのか仕事中なのか。
納得いかないと主張するなら、キチンとした裏付けが必要です。
No.7
- 回答日時:
交通事故の被害者なら、
自身で示談交渉しないで
弁護士に任せるのが良い
むち打ち治療協会
ご存知ですか?
むち打ち治療の整骨院
交通事故に強い弁護士を
紹介してくれますよ
No.6
- 回答日時:
保険契約時に約款などを受け取っているはずです。
読み直してみて下さい。後は、その事故の加害者に損害賠償請求をすることでしょう。
物質損害のほか、慰謝料と逸失利益が請求できるはずです。
No.5
- 回答日時:
会社員と違って個人事業主は休日と労働日の区別がつきにくいですからね。
本人は休んでいると言っても、何らかの収入があるとか実は労働していたとかあるかも知れませんし、会社員だったらこの期間休業していたという証明が会社からできますが個人事業主は自分で証明することになるので…
https://www.shougai-law.jp/qa/qa7/
№3の回答にもありますが、病院から自宅療養が必要という診断書は書いてもらえなのでしょうか?
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たくさんの回答ありがとうございます!
弁護士特約というものを使って弁護士をお願いすることにしました。
そ
保険に関して全くの初心者で申し訳ないです。
プライベートの時の事故なので、労災ではなく相手保険会社の方から休業損害を請求します。
ちなみに医者の診断書には
頚椎捻挫、腰椎捻挫、2週間の安静
とだけ書いてあります。