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私は現在68歳の年金生活(会社退職者)ですが家内と子供が早く遺言状を書いてと。
お父さんにもし何かあったら困るからと。我が家は子供が3人(長男、次男、娘)いますが皆
成長しそれぞれの人生を歩んでいる。現在家では家内と私の2人暮らし。家内はまだ自分の車(新車)
の支払いがあるので働いている。ある日長男が我が家に来て「お父さんはもう遺言状を書いたのと?」
まだ書いてないと述べると長男はカンカンに起こり帰る。私は長男に言う、「遺言状」と言うのはお前達に強制されて書く物ではない、書くか書かないか俺(父親)が決める事だと言い返す。
我が家にはこれという財産は無い。現在住んでいるだけが全財産。確かに遺言状を書いてないと私が亡くなった後困る(政府が一時的に取り上げるかもしれないが)かもしれないがこれという財産はないのだから困る事はないと思うが。葬式代は貯めてある、式場はすでに決めてある。子供3人と家内は精神的に安心がほしいのだろうか?

なぜ私が現在「遺言状」を書かないかと言うと家内(妻)とは今までうまく行っていなかった。現在も私の気持ちは別れたい(離婚したい)という気持ちが心の底にあるから遺言状など書く氣になれない。
またもし書いたなら「遺言状がある」もしお父さんがいなければという気持ちが子供、妻にあると思う。私は自分の父が亡くなった後父の遺産が少し別にあるがそれはあくまで私の物。遺言状で妻に相続させないで娘に相続させると書きたい気持ちがある。おそらく妻はこの財産の事を考えているのだろう?だから早く遺言状を書いておいてくれと言うのだろう。正直いい父から譲り受けた遺産は妻には相続させたくない。使い切るか娘に少し残すかだ。

とにかく遺言状を書かない父親(旦那)は悪い人間でしょうか?遺言所を書くか書かないかは本人の気持ちだろうと思う。第3者(子供、妻、他人)が強制すべきでは無いと思うが皆さんはどう思いますか?

追伸:私はある人(数億円の財産の持ち主)が亡くなった人間を知っているが遺言状を書いた事が
知られた為に殺された方がいる。私はこの様になりたくない。遺言状はあつても無くても問題。
財産問題で子供たち、妻が揉めるのは良い事ではない。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    「お父さんにもし何かあったら困る」とは?
    私はある事情があり2つの国に(カナダと日本)住んでいます。そして毎年カナダから日本へ4−5回訪日している。日本では1ヵ月、カナダ2ヵ月という生活で毎回飛行に乗る。かれこれ100回以上の
    訪日。妻、子供が心配するのは日本で何か(飛行機事故、交通事故、病気、テロ、地震、台風、その他)だと思う。また持病(糖尿病)の悪化だと思う。

    「長男はカンカンに怒り帰る」とは?
    長男は離婚し仕事も現在無い。自分の家も無い。無職。貯金もあまりなく私の財産(父親の財産)をあてにしているのだろう。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/11/21 12:10

A 回答 (17件中11~17件)

あなたと奥さんと子供は日本人?カナダ人?奥さんと子供はどっちに住んでるの?日本の法律しかわからないので、亡くなった後のカナダでの財産の分与の仕方はほとんどの人が知らないと思いますが。

後出しであれこれ情報を追加するのはやめてほしいですね。

あなたの質問を見てると奥さんも何か問題あるようですが、長男も相当な問題がある人なので、娘がまともなのであれば娘のために書いた方がいいと思います。遺言状を書くのは第三者に言われることではないとは思いますが、書く人の優しさ(死後もめないように)の表れだと思いますね。

あなたがあの世からもめにもめてる妻と子たちをニヤニヤしながら見ておきたい、というのなら書かなくていいですが。
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他人から強制されるものではないことは確かだけど、何か『矛盾』が漂いますね。


あるいは、遺言状を勘違いしてませんか?

なぜなら、まず遺言状が無い状態で、法定相続人が存在すれば、法定相続になるだけの話なので・・。
相続人が居れば、「政府が一時的に取り上げる」なんてことも、起り得ない話。

逆に「妻には相続させたくない」などの意思があるなら、他人からの強制ではなく、むしろ自らの意思で「書くべき」と思いますが?
ちなみに、離婚した場合、奥さんの財産分与があるので・・。
すなわち、奥さんの取り分は、財産分与の方が遺産相続より多い可能性もありそうです。
「妻には相続させたくない」なら、やはり遺書を書くのがベストでしょうね。

また、他人の意思を遺言状に認めたりするから、殺人事件などになり得るのだろうけど、それが極めて一般的ではないです。(ってか異常。)
自分の意思をこっそり認めて、誰にも判らぬ様、信託でもするのが一般的なんですよ。
気が変わったり、状況が変われば、その都度、新たに遺言状を作成すれば良いし。

すなわち、そもそも遺言状とは、自分の死後に、自分の財産分与に関して、自分の意思を発現したいか?だけの話であって。
それ以外の情報で、話を複雑化しない方が良いですよ。

他方、「遺言状を書け」と迫るご家族も、意図が全く不明で、法定相続以外のことを望んでるのかなぁ?
それにしても、たくさん遺産が欲しい人物が、遺贈者を怒らせて、何がしたいんだろう?と言う感じ・・。

私なら、「遺産はお前らには一円もやらん。恵まれない子供に、全額寄付する!」と、こっそり遺言を書きたくなります。

それと何より、「我が家にはこれという財産は無い」なら、「そもそも遺産相続やら遺言状のことなど、余り考える必要が無い」が、最も正解でしょう。
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法律上でいくと、全ての財産の半分は奥さん、残りの半分を子供3人で割るだけですが、それじゃマズイのなら書いてあげては?あなたがお父さんから譲り受けた個人資産も、あなたが死んだら奥さんに半分取られますよ。

娘に残したいのなら書けばいいし、別に法定通りでいいなら書く必要無いと思います。
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「お父さんにもし何かあったら困る」とは具体的に何を意味するのか不明です。



「長男はカンカンに怒り帰る」の怒る意味が分かりません。

あなたが亡くなった後、法定相続で良いのなら、遺言状は不要です。
妻:1/2、子供:各1/6ですが。

問題になるとすれば、現在の住居でしょう。
妻の住む場所がなくなるかもしれないというのなら、事前に妻名義に変更しておけば良いです。
配偶者ですので、たぶん贈与税の対象にはならないでしょう。

あなたの父からの遺産を娘に、というのであれば、これも年間110万円以内の贈与なら無税です。

遺言状であなたの意思を示しておくのではなくて、今から対処しておいて、残りのものはいざとなったら「残った者が好きにしなさい」で良いのです。

ま、遺言状があっても揉めるし、なくても揉めるのです。
死んでしまえば、あなたはどうすることもできません。

「やはり遺言状を残しておくか」という気持ちになればそのようにすれば良いと思いますよ。
それがあなたの気持ちに一番正直ですからね。
この回答への補足あり
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遺言状は法的に認められた形で書いておけば安心できるものです。


弁護士立会いのものきちんとしたものにしておけば、奥さんへ遺産が渡ることは基本的にありません

自分も毎年新年に基本的なことを書き留めた遺言状を書いています
といっても年齢的に銀行口座のことやら、コレクションの行き先やらですが
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遺言状は自分の意志で書くものだと思います。


奥さんと長男の方は遺言状がないと困ることでもあるのでしょうか。
娘さんへの相続の遺言状を書いて第三者に預けた方が良いのかもしれません。
どのみち、奥さんと長男さんがそんなこと言っているようでは、あなたの死後もめることになるのでしょう。
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財産問題で子供たち、妻が揉めるのは良い事ではない。

・・・・・だったら、生きているうちに、受け継いだ財産(お父上の財産)を、生前贈与されると、あなたが確認できますよ!?
その他は、時々で切り取って、スリムにしておけばいいのです。そうでなければ、子供達も、自分の人生と生活があるので、欲が顔を出します。それを切り分けるのが遺言状です。
自宅以外を切り取ってしまえば、スリムで、子供達も何も言わないでしょう。
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