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家族が病院で手術し、2人部屋の広い部屋に入りました。
6人部屋でなくその部屋に入ったのは、患者の経過などを見るための機器が多い
ため、一般病棟には入らないため、2人部屋なのに1人で使うためという病院側の説明でした。
ところが2人部屋なので、差額ベッド代が2人分の4000円程度かかるとの説明でした。
そもそも治療上の必要により「特別療養環境室」に入院させる場合は、病院側は
患者に差額ベッド代を請求できないはずですが。厚生労働省通達にあったと思い
ます。
差額ベッド代については病院側から同意書の提出を求められました。
今の段階で病院側と揉めるのは入院中の家族にとってもマズイと考え、署名は
しました。しかし納得いっていません。
実際、このケースの場合、差額ベッド代を支払う義務はあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

あなたが認識しているとおりで、支払う義務はないです。


患者の希望ではないと同意書へのサインは断ることですね。
現実は、病院側の都合でも無理やり同意させられ、請求されている事がほとんどです。
自分もそうでしたが、病気で精神的なトラブルを抱えたくないため支払いました。
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おっしゃる通りです



病院には差額ヘッド代が
ゼロの部屋が有ります

患者の経済状況を考慮
必ず用意されてます

病院の都合や病状で、
個室に入る場合
差額ヘッド代は請求されない

しかし同意書にサイン
承諾した場合には
支払義務が生じます
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