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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
保護者負担にはならないのではなくて、公費で保険を払っているだけで、全生徒一律同じです。
入院費を学校が払ってるわけではないので、保険会社の裁量です。それがわかれば、差額が当たり前なのは当たり前です。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/07/25 21:29
有難うございました。最初に回答下さった方が、一番私の質問に沿って回答してくれています。お役立ち度は△ですが。
他の方々の必要性云々の意見は私には不要な議論です。
No.8
- 回答日時:
ケースバイケースだと思います、例えば、危篤状態、やあまりの痛みに大きな声でうなっている人を個室でない一般病棟でと言う訳にはいかないですよね、そんな時は差額ベッドの個室であっても負担は生じないと思います。
ベッドの空きがないなど、やむを得ない場合、わずかな差額なら交渉してくれます。
>小学生の介助という、やむをえない状況でも、この代金は自己負担しかないのでしょうか?
やむを得ないと言う判断は医師、又は病院が行う物ですから、あなた方の都合でやむえないと言うのは、一般常識からすれば、やむを得ないでは無く、あなた方の希望でしかない訳です。
病院が必要と言った訳では無いという事なので差額分の支払いは請求されるでしょう。
あとはその支払いに対して、学校や公的保険が支払ってくれるかどうかはあなたの交渉になります(払うか、払わないかは交渉してみないと判りません)。
No.7
- 回答日時:
泊まって介助って何を?
食事なら面会時間内ですし
朝食なら看護師さんや助手さんが介助してくれます。
トイレだって何だってコール一つですべて介助してくれるはずですが?
小学生とか幼児とか関係ないですよ。
病院側の意向でってことならそれは交渉の余地があると思います。
普通は病院に任せる(親は宿泊しない)と思いますよ。
心配で付き添いたいのならそれは親の意志なので差額が発生しても文句は言えません。
No.6
- 回答日時:
急性期病院であれば完全看護が原則ですから、
腕が使えない、身の回りのことができないことは
看護師がすべてします。
親が付きっ切りで看護しなければならないことはなく、
もし病院が親の付き添いを強制するのであれば
それは病院側が間違っています。
したがって親が付き添わなければならない理由には
ならず、親の希望による差額ベッド代負担となります。
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No.5
- 回答日時:
どのくらいの怪我でしょうか。
看護士の補助だけでは不足なら対象になるでしょう。
たとえ小学生でも一人でトイレに行けるようなら、客観的に見て「やむをえない状況」ではないため自費になるはずです。
No.2
- 回答日時:
相手さんの損害保険をつかったり、
自分の障害保健をつかったりするのでしょうが、
だからといって、一教師の責任にしてそのお金を
払うべきなんて話になるってのはどう考えてもおかしいとおもいませんか?
どんな職業でもその管理部署がそういう保険にはいり、いくら責任者とはいえ
法的責任がその本人にとわれてもよほどのことがなければ、
そういう保険からお金が出てくるものです。
いま学校の現場ってのはそういう責任でさえ、教師が受けることに
なることが状態化しているそうです。
公立(市立とか町立)で、ですよ。
そういう現実は理解されていますか?
大抵の場合、教師の責任ではなくそれ以外と思われます。
(具体的な理由がわからないので想像ですが)
この回答への補足
とくに誰かの責任とかのことではなく、制度として、学校の管理下(休み時間)に起こった負傷・傷病に対する保険、その他の救済や補助などに関しての質問です。
補足日時:2014/07/21 21:40お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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