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<例> 白鵬、近く参考人聴取へ=日馬富士暴行問題―九州場所終了・鳥取県警
この事件は、貴乃花親方が警察に被害届を出した所から、警察の捜査が始まりました。
貴乃花親方は、示談に応じることなく、日馬富士が傷害罪で罪に問われそうな気配です。

質問です。
① この事件、マスコミも大きく取り上げているだけに、警察に出したのが「被害届」ではなく「告訴」だったとしても警察の手間としては同じだったんでしょうか?
② 身近にあるような、一般人が、一般人に殴られた。新聞でも報道されない、そんな事件であれば、警察に「被害届」で出すのと「告訴状」で出すのでは、警察の捜査や殴った方の処分も違いますか?
(被害届なら、警察で握り潰すこともできるが、告訴になると警察は必ず検察庁に報告しなければならない。と聞きたため)

A 回答 (2件)

① この事件、マスコミも大きく取り上げているだけに、


警察に出したのが「被害届」ではなく「告訴」だったとしても
警察の手間としては同じだったんでしょうか?
   ↑
実際の処理としては同じになる可能性はありますが、
被害届というのは、法律に根拠がありません。
従って、それを受理しても警察にはなんの義務も発生
しません。
これに対し、告訴については受理すれば、捜査する
法的義務が発生します。
そういうことで、加害者が判明していれば、告訴の方が
良いです。



② 身近にあるような、一般人が、一般人に殴られた。新聞でも報道されない、
そんな事件であれば、警察に「被害届」で出すのと「告訴状」
で出すのでは、警察の捜査や殴った方の処分も違いますか?
   ↑
実際は被害届でも、受理すれば警察は捜査します。
法的義務の有無という点で告訴の方が強いです。

処分については、親告罪において違いが出ます。
被害届だけでは、起訴出来ません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/11/27 07:47

被害届なら、警察で握り潰すこともできるが、


告訴になると警察は必ず検察庁に報告しなければならない。と聞きたため
  ↑
微罪処分というのがありまして、一定の軽微な
犯罪については、警察だけで処理することが
認められています。

それは告訴があってもなくても同じです。
被害届だろうが、告訴だろうが差はありません。

(検察官への事件送致)
刑訴法 第246条
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を
除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を
検察官に送致しなければならない。
但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/11/27 07:48

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